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助成金:「キャリアアップ助成金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

正社員化支援:
・正社員化コース
・障害者正社員化コース
処遇改善支援:
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
・賞与・退職金制度導入コース
・選択的適用拡大導入時処遇改善コース
・短時間労働者労働時間延長コース

キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。

助成率テキスト

◯支給対象事業主(全コース共通)
① 雇用保険適用事業所の事業主
② 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主
※キャリアアップ管理者は、複数の事業所および労働者代表との兼任はできません。
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に係るキャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であって、以下に該当しない事業主であること。
・「キャリアアップ計画書」の内容(実施するコース)に講じる措置として記載していないにもかかわらず、取組実施日の前日までに「キャリアアップ計画書(変更届)」を提出していない事業主
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する労働条件、勤務状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備し、賃金の算出方法を明らかにすることができる事業主
⑤ キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主

◯支給額(加算につきましては、「詳細情報を見る」からご確認下さい。)
・正社員化コース
① 有期 → 正規:1人当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
② 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)
・賃金規定等改定コース
① 1~5人:1人当たり 32,000円 <40,000円>(21,000円<26,250円>)
② 6人以上:1人当たり 28,500円 <36,000円>(19,000円<24,000円>)
・賃金規定等共通化コース
1事業所当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
・賞与・退職金制度導入コース
1事業所当たり38万円<48万円>(28万5,000円<36万円>)
・短時間労働者労働時間延長コース
①短時間労働者の週所定労働時間を3時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合
1人当たり22万5,000円<28万4,000円>(16万9,000円<21万3,000円>)
②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長するとともに基本給を昇給し、
新たに社会保険に適用させた場合
1時間以上2時間未満:1人当たり 55,000円<70,000円> (41,000円<52,000円>)
2時間以上3時間未満:1人当たり 11万円<14万円> (83,000円<10万5,000円>)
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