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【中之条町】補助金・助成金:「中之条町移住支援金」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

中之条町
内容

中之条町では、国の交付金を活用し、東京23区から町内へ移住する方に対し、移住支援金を交付します。

助成率テキスト

◎移住元に関する要件(次の全てに該当)
・住民票を移す直前の10年のうち、通算5年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住していた方、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。

東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
◯条件不利地域:
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村

通勤:雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る

◎移住先に関する要件(次の全てに該当)
・平成31年4月26日以降に中之条町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、専門人材の要件を満たす場合、テレワークの要件を満たす場合、関係人口に関する要件を満たす場合は令和3年4月1日以降、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に中之条町に転入した方)
・申請後、5年以上連続して中之条町に居住する意思がある方

◎地域の担い手としての役割に関する要件(次のいずれかに該当)
・群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方【要件:一般】
・内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方【要件:専門人材】
・所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方【要件:テレワーク】
・当町へのふるさと納税の寄附実績がある50歳未満の方で、当町に所在する住宅を取得、「中之条町出身者/登録制度」に登録、中之条町移住体験住宅を使用、親族が本町に居住、または過去に1年以上継続して居住したことがあることのいずれかの要件に該当される方【要件:関係人口】
・群馬県の事業による起業支援金の交付決定を受けた方【要件:起業】

◎交付金の額
・2人以上の世帯:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき最大30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した方)
・単身者:60万円
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

中之条町移住支援金

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