【栃木市】補助金・助成金:「栃木市オフィス移転等支援補助金のご案内」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
運営組織
栃木市
内容
栃木市では、新型コロナウイルス感染症対策やBCP対策のため、栃木市に本社を移転するか、または市内にサテライトオフィス等の事務所を新設する会社に対し、栃木市オフィス移転等支援補助金を交付し支援いたします。
助成率テキスト
◯補助金の額及び補助対象者
栃木県内に本社がない会社で、
(1)栃木市内に本社を移転する会社
▶事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(300万円上限)
(2)栃木市内に初めてサテライトオフィスや支社等の事務所を開設する会社
▶事務所の整備に要する費用のうち、補助対象経費の1/2(200万円上限)
◯申請要件
(1)栃木市外にある本社を栃木市内に移転する会社
1 栃木県内に本社を有していないこと。
2 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または特例有限会社であること。
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第86号)第3条第2項に基づきます。)
3 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
4 移転した本社を運用開始日から3年以上運用することを誓約すること。
(2)栃木市に本社以外の事務所を新設する会社
1 栃木県内に本社を有していないこと。
2 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社または特例有限会社であること。
(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号及び会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第86号)第3条第2項に基づきます。)
3 市内に事務所を有していないこと。
4 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同法附則第2条に規定する申立てを含む。)または民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと。
5 新設した事務所を運用開始日から3年以上運用することを誓約すること。
◯補助対象経費
補助対象経費となるものは、以下のとおりです。
・設備工事費(通信設備、空調設備 等)
・改装費(天井、壁、床等の内装及び店舗の塗装、看板 等)
・事務所機能に付随する設備の工事費(駐車場整備 等)
・備品購入費(事務机、椅子、棚等の事務室用品・PC、プリンター等のOA機器)
・オフィス開設に伴う宣伝広告費
・引っ越し費用(個人所有の物を除く)補助対象経費となるもの
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
栃木市オフィス移転等支援補助金のご案内