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【長野原町】補助金・助成金:「長野原町移住支援金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
運営組織

長野原町
内容

首都圏から長野原町への移住者に移住支援金を支給し、移住に係る一時的な経済負担の軽減をすることで、本町への移住の促進を図るとともに、地域の活性化に資する人材を確保することを目的としています。

助成率テキスト

◎交付対象者
次に掲げる要件の全てを満たしている方(この他にも要件があります、詳細については下記要綱をご覧ください)

◯移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年のうち、通算して5年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤していた方
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等(大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専門学校等の高等教育機関)へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も上記の対象期間とすることができます。

・東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
・条件不利地域
(東京都)檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
(埼玉県)秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
(千葉県)館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
(神奈川県)山北町、真鶴町、清川村

◯移住先に関する要件
・平成31年4月26日以降に長野原町に転入した方(大学等への通学期間を対象期間とする場合、専門人材の要件を満たす場合、テレワークの要件を満たす場合は令和3年4月1日以降に、18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に長野原町へ転入した方)
・本申請時において、転入日の翌日から起算して3か月以上1年以内である方
・申請後、5年以上連続して長野原町に居住する意思がある方

◯就労に関する要件
【就職(一般)に関する要件】
群馬県のマッチングサイトに移住支援金の対象として掲載する求人に新規就業した方

【就職(専門人材)に関する要件】
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材支援事業または先導的人材マッチング支援事業を利用して移住及び就業した方

【テレワークに関する要件】
所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方

【起業に関する要件】
群馬県の事業による起業支援金の交付決定を1年以内に受けている方

◯交付金額
・2人以上の世帯:100万円
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の方一人につき30万円を加算(18歳未満の世帯員の加算は令和4年4月1日以降に転入した方)
・単身者:60万円
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

長野原町移住支援金について

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