【北区】融資・貸付:「北区中小企業融資あっせんのご案内」
種別
融資・貸付
カテゴリ
業種指定なし
都道府県
東京都
市区町村
北区
運営組織
北区
内容
中小企業者が事業運営に必要な資金を低利で活用できるよう、取扱金融機関に融資のあっせんをしています。また、中小企業者の借り入れ負担を軽減するため、利子及び信用保証料の一部を補給しています。
助成率テキスト
原油価格物価高騰及び新型コロナウイルス感染症の影響による債務負担軽減のため、「原油価格・物価高騰対策緊急資金、新型コロナウイルス感染症対策緊急資金借換資金」のあっせん受付を開始しました。
【令和5年9月からの変更点】
◎「小口零細企業資金」借換に関する改正
現行の北区小口零細企業資金の要件を改正し、小口零細企業資金を利用している方が新たに小口零細企業資金を申し込む場合、令和5年9月1日(金)あっせん受付分から、あっせん限度額内で既往債務と新規資金の一本化ができるようになりました。
◯小口零細企業資金借換資金の利用条件
・小口零細企業資金を本融資により返済すること。
・返済条件となる全ての融資の元金返済を当初の約定どおり1年以上継続して行っていること。
・借入額は、返済条件となる融資の残高以上であり、かつ融資限度額以内であること。
・原則として、あっせん先金融機関は返済条件とする資金の融資残高がある金融機関(融・資残高が本店にある場合は当該本店、支店にある場合は当該支店)に限るものとする。
◎東京都北区SDGs推進企業に関する改正
東京都北区SDGs推進企業認証制度開始に伴い、「事業活性化支援資金」の要件に、「東京都北区SDGs推進企業の認証を受けていること」を追加しました。
◯提出書類
通常の提出書類に加えて、東京都北区SDGs推進企業認証書のコピーをご提出ください。
◎ご利用できる方
融資あっせんには、下記の要件全てを備えていることが必要です。
(各資金により若干異なります。)
・個人は区内に住所、法人は区内に本店登記を有し、原則として引き続き1年以上同一場所で同一事業を営む中小企業者 ※法人で事業所のみ区内に所在している場合は対象となりません。区外在住で、区内のみに事業所 がある個人事業者は事業資金に限り利用できる場合がありますのでご相談ください。
・個人は前年度の特別区民税・都民税、法人は前期の法人都民税を完納していること
・東京信用保証協会の保証対象業種であること(一般融資は原則東京信用保証協会の保証承諾が必要となります)
・適切な事業計画と確実な資金計画があること
・現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為を行わないこと
◎ご利用できない方
上記「ご利用できる方」の要件全てを備えていても、次の場合は北区の融資あっせんが受けられませんので、ご注意ください。
・生活資金・納税資金・住宅資金など事業以外の目的で利用する方
・保証対象にならない業種(農林・漁業、遊興娯楽業のうち風俗関連営業(一部除く)、金融業、学校法人、宗教法人、その他保証協会において不適切と認める業種)を営んでいる方
・信用保証協会の代位弁済を受けた方で保証協会への返済が終了していない方
・借入金の返済を目的としたもの(借換えが可能な資金を除く)
・個人にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていない方
・給与所得者の副業と認められるもの
・制度の一覧や申込方法など、詳しくは下記添付ファイル「令和5年度北区中小企業融資あっせんのご案内」をご覧ください。
本人申込の場合、融資あっせん申込み前に必要に応じて経営アドバイザーの経営相談を実施します。(事前予約制)
産業振興課経営支援係(電話5390-1237)
※令和5年度からの変更店頭は、北区公式サイト内/北区中小企業融資あっせんのご案内のページを参照ください。
詳細URL
北区中小企業融資あっせんのご案内