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【船橋市】補助金・助成金:「商店街消費活性化支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

千葉県
市区町村

船橋市
募集期間

募集期間 ~2023年08月31日
運営組織

船橋市
内容

物価高騰の影響を受け消費が停滞するなか、消費の下支えとして、商店街の活性化を図るために市内商店会等が実施する「キャッシュレス決済ポイント還元事業」、「クーポン券発行事業」及び「プレミアム付き商品券発行事業」等に対して補助を行います。
<説明会>
開催日時:令和5年7月26日(水曜日)午後3時~5時
会場:消防局5階講堂(湊町2-6-10)

申請期限:令和5年8月31日(木曜日)

助成率テキスト

◎事業説明会(事前予約制)
市からの事業概要説明や、キャッシュレス決済事業者・クーポン券印刷及び運営管理業者と、個別ブースにて事業の相談ができます。

◎交付対象者
・市内商店会(商店会による連合体も可)
・地域に商店会が無い場合は、近隣複数店舗で結成した団体

※地域に商店会が無い場合の目安・・・既存商店会から概ね500m以上離れていること
※近隣複数店舗で結成した団体・・・店舗間の距離が概ね200m以内であること

◎対象経費
交付決定日~令和6年1月31日までの期間に実施した消費活性化事業にて要した経費(税抜)
※従来からの商店会活動・店舗運営等にかかる費用は対象外

◎補助率・補助上限額
補助率:10/10  
補助上限額:参加店舗×10万円

※以下の業種は参加店舗に含めることはできません。
風俗店関係、宗教組織、政治団体、暴力団および関連団体、宿泊施設にあるVOD、宅配便事業者、自動販売機、介護施設、病院・医院、歯科医院、調剤薬局

※大型店(大規模小売店舗立地法に基づき届け出をしている店舗)は原則対象外となりますが、大型店自体が商店会に加入している場合、その直営店は対象となります。また、大型店内のテナントが商店会に加入している場合、そのテナントは対象となります

※キャシュレス決済の場合は、決済事業者等が独自に規制している業種も対象外となります。

◎還元・還元率
30%を上限に、各団体で設定してください。なお、店舗ごとに異なる還元・還付率を設定することも可とします。

◎1回あたりの還元・還付上限
3,000円相当を上限に、各団体で設定してください。なお、店舗ごとに異なる還元・還付上限を設定することも可とします。 ※プレミアム付き商品券発行事業は除きます。

◎実施期間中の店舗ごとの還元・還付上限
各団体で設定してください。なお、団体内における店舗間の公平性の観点を踏まえ、上限額は店舗ごとに同程度としてください。 ※プレミアム付き商品券発行事業は除きます。

◎モデル事業例
以下をモデル事業として、令和5年度に事業実施する団体を募集します。

(1)キャッシュレス決済ポイント還元事業
各団体が独自に、キャッシュレス決済時に使える「ポイント還元クーポン」や「○○○円OFFクーポン」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 還元クーポン(ポイント)分原資、クーポン(ポイント)手数料、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 QRコードを利用して商店会各店で買い物すると20%還元

(2)クーポン券発行事業
各団体が独自に買い物金額に応じた「クーポン券」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 クーポン分原資、クーポン券の印刷費、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 商店会各店で買い物すると次回使用できるクーポン券(紙)を発行

(3)プレミアム付き商品券発行事業
各団体が独自に「プレミアム付き商品券」を配布。

【補助対象経費】※税抜額
 プレミアム分原資、商品券の印刷費、事業広告費、その他事業を行うにあたり発生した費用
【具体例】
 商店会各店で使用できる2,400円分の商品券を2,000円で販売

◎事業を行うにあたっての注意事項
・行政サービス利用料、税金、公共料金、寄付、有価証券・金券・商品券、宝くじ、出資、債務返済、家賃・月謝・会費等の定期的に支払うものは対象外となります。
・商品をすべて○○%OFFにするなどの、単純な値引きは対象外です。(キャッシュレス決済を通じた値引きクーポン発行は可)
・キャッシュレス導入費用及び決済手数料は対象外となります。
・市ではキャッシュレス決済業者の選定や商品券発行業者等の選定は行いません。各団体が業者と直接契約を行ってください。
・複数の事業を組み合わせることはできません。
 例)キャッシュレス決済ポイント還元事業とプレミアム付き商品券発行事業の併用など
・1団体あたり1回、1店舗あたり1回限りの参加となります。(商店会の連合体として実施した場合も、参加した商店会は1回としてカウントします)
・商品券等の偽造や不正利用などないよう、各団体で防止対策を徹底してください。
・商品券等の発行・使用枚数などの集計は、各団体が責任をもって管理してください。
・事業実施後、利用者や売上状況などの情報、事業実施アンケートなどにご協力ください。
・補助金の支払いは、団体に対して行います。各店舗への支払いは、団体が行ってください。なお、支払いは事業完了後となりますが、要望があれば、交付決定額の30%まで事前払いが可能です。
詳細URL

商店街消費活性化支援事業補助金

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