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融資・貸付:「企業活力強化資金(中小企業事業)」

種別

融資・貸付
都道府県

全国
運営組織

日本政策金融公庫
内容

中小商業者・サービス業者などの経営の近代化や流通機構の合理化、下請中小企業の振興、空き店舗などの解消を図る中小企業者を支援します。

助成率テキスト

【ご利用いただける方】
次のいずれかに該当する方
1.卸売業、小売業、飲食サービス業、サービス業を営む方、またはこれらの方で構成された事業協同組合など
2.中心市街地関連地域(大規模店関連地域の一部および中心市街地等)において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業並びに不動産賃貸業(中心市街地活性化法第15条第1項各号に規定する者などに限る。)を営む方
3.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業および同法第7条第10項第1号に掲げる事業のいずれかの事業を実施する方
4.中心市街地活性化法に規定する特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定に基づき整備された施設において卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業協同組合など
5.下請中小企業振興法の規定に基づき特定下請連携事業計画の認定を受けた連携体を構成する方
6.取引先に対する支払条件の改善に取り組む方
7.親事業者の生産拠点の閉鎖・縮小、発注内容の見直しまたは脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方
8.「パートナーシップ構築宣言」を「パートナー シップ構築宣言」ポータルサイトに登録・公表している方
9.空家等対策の推進に関する特別措置法に規定する空家等対策計画を策定している市町村(空家等対策計画において対策として除去のみを定めている市町村は除く。)の区域内において、一定の空室が生じている老朽化した賃貸用不動産の改修を行う不動産賃貸業を営む方
10.地域再生法に規定する商店街活性化促進区域において商店街活性化促進事業計画に基づき卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成される事業協同組合などであって空き店舗を利用して事業を実施する方
11.卸売業、小売業、飲食サービス業およびサービス業のいずれかの事業を営む方またはこれらの方で構成された事業共同組合などであって、キャッシュレス決済の導入により生産性の向上を図る方

【資金のお使いみち(※)】
「ご利用いただける方」の1に該当する方が、次のa~dのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金ならびにeの事業を行うために必要な長期運転資金
「ご利用いただける方」の2、4または10に該当する方が、次のa~dおよびfのいずれかの事業を行うために必要な設備資金および長期運転資金
■対象事業
a. 合理化、共同化を図るための設備の取得
・場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレットなどの仕入配送・運搬用設備
・ラック設備、空調設備、消防・防犯設備などの保管設備
・自動包装、梱包設備、ラベルマシン、調理台、冷蔵・冷凍ケースなどの前処理・販売用設備
・POS、電子計算機、複写機などの事務処理設備
・店舗、共同従業員宿舎、共同給食施設、共同教育訓練施設、駐車場など
b. セルフサービス店の取得
・場内運搬車、自動包装設備、調理機械、冷蔵庫、ゴンドラケース、消防・防犯設備、建物など
c. 集配センターの取得(卸売業者に限る)
・場内運搬車、コンベア、コンテナ、パレット、販売前処理設備、冷蔵庫、POS、電子計算機、配送車両、建物など
d. ショッピングセンターへの入居(卸売業者を除く)
・場内運搬車、コンベア、自動包装設備、冷蔵庫、ゴンドラケース、POS、電子計算機、自動販売機など
e. 販売促進・人材確保
・販売促進または人材確保の実施のために必要とする1年間の費用
f. 新分野への進出(次のいずれかに該当する事業)
・これまでとは異なる業種に属する事業
・これまでとは異なる商品の取扱い(例 : スーツ等高級品を扱っていた婦人服小売業の方がカジュアル製品を取り扱う場合)
・これまでとは異なる販売方法の実施(例 : 対面販売の酒類小売業の方がディスカウント販売を行う場合

「ご利用いただける方」の6または7に該当する方が必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の8に該当する方が、「パートナーシップ構築宣言」に記載された方針に基づく取組を実施するために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の9に該当する方が、賃貸用不動産(その敷地を含む)を取得または改修するために必要とする設備資金
「ご利用いただける方」の3または5に該当する方が、認定計画の実施のために必要な設備資金および長期運転資金
「ご利用いただける方」の11に該当する方が、キャッシュレス決済に対応するために必要な長期運転資金
(※)長期運転資金には、建物等の更新に伴い一時的に施設等を賃借するために必要な資金を含みます。

【融資限度額】
直接貸付 7億2千万円
代理貸付 1億2千万円

【利率(年)】https://www.jfc.go.jp/n/rate/base.html
■「ご利用いただける方」1の方
設備資金:2億7千万円まで(土地に係る資金は除く)特別利率1
(一定の要件を満たす商店街の空き店舗へ出店するために必要な資金および地域商店街活性化法に規定する認定商店街活性化事業計画を作成した商店街振興組合などの地区において事業を行うために必要な資金については、2億7千万円を限度として、特別利率2)
      2億7千万円超 基準利率
運転資金:基準利率
■「ご利用いただける方」2の方 2億7千万円まで 特別利率2、特別利率1
                2億7千万円超 基準利率
■「ご利用いただける方」3の方 特別利率3
■「ご利用いただける方」4の方 2億7千万円まで 特別利率3
                2億7千万円超 基準利率
■「ご利用いただける方」5の方 2億7千万円まで(土地に係る資金を除く)特別利率1
                2億7千万円超 基準利率
■「ご利用いただける方」6の方 基準利率
ただし、手形を完全現金化する方または手形サイトを60日以内に短縮化する方が必要とする資金については2億7千万円まで特別利率①
■「ご利用いただける方」7の方 基準利率
ただし、脱炭素化の取組みの要請に伴い、自らの取引環境の改善に取り組む方が必要とする資金については、2億7千万円まで特別利率1
■「ご利用いただける方」8および9の方 基準利率
■「ご利用いただける方」10の方 2億7千万円まで 特別利率2
                2億7千万円超 基準利率
■「ご利用いただける方」11の方 2億7千万円まで 特別利率1
                2億7千万円超 基準利率
※なお、融資利率は信用リスク・融資期間などに応じて所定の利率が適用されます。

【ご返済期間】
設備資金 20年以内(うち据置期間2年以内)
運転資金 7年以内(うち据置期間2年以内)

【担保・保証人等】
担保設定の有無、担保の種類などについては、ご相談のうえ決めさせていただきます。
直接貸付において、一定の要件に該当する場合には、経営責任者の方の個人保証が必要となります。
【融資のお申込み】
直接貸付 日本公庫各支店の中小企業事業の窓口にお申し込みください。
代理貸付 日本公庫中小企業事業の代理店の窓口にお申し込みください。
助成限度額上限(万円)

72000万円
詳細URL

企業活力強化資金(中小企業事業)

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