ホーム > 補助金情報一覧 > 群馬県 > 【前橋市】補助金・助成金:「令和5年度前橋市生産性向上設備導入補助金のご案内」

【前橋市】補助金・助成金:「令和5年度前橋市生産性向上設備導入補助金のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
市区町村

前橋市
募集期間

募集期間 2023年06月19日~2023年10月13日
運営組織

前橋市
内容

市内の事業者が自ら行う業において、直接的な生産性の向上に寄与する設備の導入、更新等に要した経費の一部を補助します。

申請期間:
第1期 令和5年6月19日(月曜日)~30日(金曜日)
第2期 令和5年10月2日(月曜日)~13日(金曜日)

助成率テキスト

◎対象者
◯市内の事業者
以下の全ての要件を満たすもの
1.市内で1年以上継続して業を営み、その業による収益を得ている個人事業主、法人(株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人)、又は進出企業

ただし、次に掲げる業種の事業者を除きます。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定するもの
(2)主たる業種が日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として総務大臣が公示した日本標準産業分類をいう。)のうち、次に掲げるもの
ア A-農業、林業
イ B-漁業
ウ F-電気・ガス・熱供給・水道業
エ O-教育、学習支援業のうち、中分類81-学校教育
オ P-医療、福祉
カ R-サービス業(他に分類されないもの)のうち、中分類93-政治・経済・文化団体、94-宗教、95-その他サービス業、96-外国公務
キ S-公務(他に分類されるものを除く。)

2.自己又は自己の団体の役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないもの

3.市税を完納しているもの

◯進出企業
本市の工業専用地域内等に2,000平方メートル以上の土地を取得または賃借し、自らが事業活動を行おうとするもの

◎対象事業
直接的に生産性の向上に資する機械設備及び生産補助設備の新規導入又は既存設備の更新にかかる事業であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1)市内事業所(1拠点)内に設置、使用する事業
(2)国、県、市、その他地方公共団体、民間団体、企業等からの同一対象経費に対して補助を受けない事業
(3)生産向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の税制特例対象設備等ではないこと。
(4)耐用年数1年以上で取得価額が10万円以上の資産を購入する事業
(5)令和6年2月29日までに支払・設置が完了し、報告を行うことができる事業
(6)原則として発注する相手方を市内事業者(前橋市内に本店・支店を有する者)とする事業。ただし、市内業者では施工できない工事の発注や市内業者では取り扱いのない設備の発注等に該当する場合は市外事業者へ発注することができるものとする。

※市内事業者へ発注できない場合は、交付申請書(様式第1号)に発注できない理由を記載すること。
※直接的な生産性の向上に寄与する設備とは、事業者が自ら営む事業において投入する経営資源に対して生み出す成果の割合を増やす、あるいは投入する資源の量を減らして相対的に生産性を高めることを「生産性の向上」といい、これらの効果を新規導入・更新し、使用されることによってもたらす設備を指します。

◎対象経費
・資産購入費
補助金の交付対象となる事業の実施に必要な資産の購入にかかる経費

・設計費
補助事業の実施に必要な機械設備等の設計にかかる経費

・取付工事費
補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費

・初期設定費
補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な初期設定・操作指導にかかる経費

◎交付金額・補助率
◯個人事業主
・補助率
補助対象経費の3分の1以内
・補助上限額
50万円
・事業所税加算額
なし
・加算後補助上限額
50万円
※上記金額又は補助対象経費の2分の1いずれか低い方
※加算後の補助金額は補助対象経費の2分の1以内

◯小規模事業者
・補助率
補助対象経費の3分の1以内
・補助上限額
100万円
・事業所税加算額
納付額又は50万円いずれか低い方
・加算後補助上限額
150万円
※上記金額又は補助対象経費の2分の1いずれか低い方
※加算後の補助金額は補助対象経費の2分の1以内

◯その他の法人
・補助率
補助対象経費の5分の1以内
・補助上限額
150万円
・事業所税加算額
納付額又は50万円いずれか低い方
・加算後補助上限額
200万円
※上記金額又は補助対象経費の2分の1いずれか低い方
※加算後の補助金額は補助対象経費の2分の1以内

※小規模企業者とは、卸売業、小売業、サービス業については、従業員が5人以下の事業者、製造業その他については、従業員が20人以下の事業者です。

【注意点】
・前橋市企業立地促進条例施行規則で定める事業促進助成金又は前橋市事業拡張サポート補助金に関する要綱で定める事業促進補助金の交付を受ける事業者で、交付額の算定基礎となる事業所税額が、本補助金(生産性向上設備導入補助金)で対象となる事業所税額と重複する場合は、納税額から重複額を除いた額。)と50万円を比較して少ない金額を交付額に加算できることとし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

・令和4年度における同補助金及びDX推進補助金で当該期間分の加算を受けている場合は、本補助金の事業所税加算は受けられない。
助成限度額上限(万円)

200万円
詳細URL

令和5年度前橋市生産性向上設備導入補助金のご案内

群馬県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】