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【高崎市】補助金・助成金:「高崎市中小企業等機械設備導入支援助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
市区町村

高崎市
運営組織

高崎市
内容

高崎市は、製造業等の生産性の向上や製品の高付加価値化等を促進させるため、リース契約により機械設備などの償却資産を導入する際の費用の一部を助成します。

事前申請期限:令和7年12月26日(金曜日)まで
本申請期間:令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで

助成率テキスト

◎助成対象者
次の各号のいずれにも該当するもの
・市内に本社(本店)を有して事業を営む法人及び高崎市に住所を有する個人事業者
ただし、風俗営業、公序良俗に反するものは、対象から除きます。
※事業所等とは、事業の必要から設けられた人的及び物的設備であって、法人設立等の届出がなされ、継続して事業が行われる場所をいいます。
※事業とは、物の生産、流通、販売サービスの提供などの経済活動をいいます。
・高崎市税等に未納のないこと

◎助成対象物件
リース契約により市内事業所に導入した償却資産を助成対象物件とします。
※償却資産とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める別表第一「機械設備及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」中の「車両及び運搬具」及び別表第二中の「機械及び装置」に属する物件のうち生産に直接関わるものです。

◎自動車の考えかた
事業用:「緑地に白文字」ナンバープレートは原則として助成対象です。
自家用:「白地に緑文字」ナンバープレートは原則として対象外(1・4・8・9・0ナンバーの一部は助成対象)です。
軽自動車、二輪車:対象外です。

◎助成対象となるリース契約
・令和7年1月1日から令和7年12月31日までの間にリース開始となる契約であること。
※契約期間が終了している物件については対象外となります。
・リース期間が減価償却資産の耐用年数等に関する省令で定める耐用年数の70%以上(10年以上は60%以上)の契約であること。
リース料総額が2億円以下であること。
・原則としてリース期間中の途中解約又は解除ができない契約であること。
・所有権がリース先に移転しないリース契約であること。
・リース料支払い期間中において1年間に4回以上の均等分割払いとなっている契約であること。
・親会社、子会社、関連会社又はこれに準ずるものの契約でないこと。
・再リース、2次リース、登録済未使用車等による中古物件のリース契約でないこと。
・購入選択権付リース契約でないこと。

◎助成金額
◯算出方法
リース料総額(税別)×2/3×2.2%×リース日数÷365日(閏年は366日)
詳細URL

高崎市中小企業等機械設備導入支援助成金

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