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【前橋市】補助金・助成金:「立地企業のための助成制度」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
市区町村

前橋市
運営組織

前橋市
内容

前橋市では、平成28年4月1日に助成制度である「前橋市企業立地促進条例」を制定しました。企業の立地を促進して本市の産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とし、本市の工業適地に立地する企業のために、さまざまな助成を実施しております。
(平成14年4月1日に制定した「企業誘致条例」より、助成メニューや対象地域を拡大しました。)
助成金の交付を受けるためには、事前に優遇措置の指定申請(事前手続き)を行う必要があります。計画段階でもお気軽にご相談ください。

助成率テキスト

◎対象施設
工場、物流施設、本社、研究施設、データセンター、従業員30名以上の事務所等

◎優遇措置の指定区分及び指定申請期限
①産業用公有地取得型
・本市または群馬県企業局の産業用公有地を取得の上、対象施設を設置し事業を行う
・土地面積:2,000平方メートル以上
・工事着手の10日前
②産業用公有地事業用賃借型
・本市または群馬県企業局の産業用公有地を定期借地の上、対象施設を設置し事業を行う
・土地面積:2,000平方メートル以上
・工事着手の10日前
③民有地取得型
・工業地域または工業専用地域内、その他規則で定める区域の土地を取得の上、対象施設を設置し事業を行う
・土地面積:2,000平方メートル以上
新設施設:延床面積1,000平方メートル以上
(注意1)
・工事着手の10日前または売買契約締結の60日後
④民有施設活用型
・工業地域または工業専用地域内の居抜き施設を取得の上、事業を行う
・土地面積:2,000平方メートル以上(注意1)
・売買契約締結の60日後
⑤民有地事業用賃借型
・工業地域または工業専用地域内の土地を定期借地の上、対象施設を設置し事業を行う
・土地面積:2,000平方メートル以上
新設施設:延床面積1,000平方メートル以上(注意1)
・工事着手の10日前または借地契約締結の60日後

(注意1)面積要件に加え、新設等に係る投下固定資産総額が1億円を超える必要があります。

◎助成金の種類
助成金の内容については次のとおりです。
①施設設置助成金
新設した対象施設に係る固定資産税・都市計画税相当額を助成
(1,2年目は満額、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1)
・限度額
なし
・期間・回数
5年または3年
②事業促進助成金
新設した対象施設に係る事業所税相当額を助成
(1,2年目は満額、3年目は4分の3、4年目は4分の2、5年目は4分の1)
・限度額
なし
・期間・回数
5年または3年
③雇用促進助成金
本市市民の新規雇用者及び転勤者1人あたり20万円を助成(注意2)
(事業開始後1年以上継続雇用となった場合に助成)
・限度額
500万円
・期間・回数
1回
④用地取得助成金
事業開始後に、土地取得代金の10%を助成
・限度額
1億円
・期間・回数
1回
⑤埋蔵文化財発掘調査助成金
事業開始後に、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の50%を助成
・限度額
1,000万円
・期間・回数
1回

(注意2)新規雇用者とは事業開始日以前より本市に住民票をおいて居住している市民、転勤者とは事業開始日前後3ヶ月以内に本市に住民票をおいて居住した市民とします。

◎注意事項
・助成金の交付を受けようとする事業者は、令和10年3月31日までに優遇措置の指定申請を行い、優遇措置の指定事業者となる必要があります。(令和7年4月1日現在)
・優遇措置の指定申請後、審査及び必要な調査を行い、優遇措置の指定を行うときは優遇措置の指定書により、指定を行わないときは優遇措置の不指定書により、通知します。
・優遇措置の指定事業者は、事業開始後、各対象助成金の申請時期にその都度助成金を申請してください。
・助成金に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
・助成金の交付を受けた優遇措置の指定事業者が、事業開始後10年以内に当該事業を休止または廃止した場合は、助成金を返還していただく場合があります。
詳細URL

立地企業のための助成制度

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