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【二本松市】補助金・助成金:「令和5年度二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金の募集をしています」

種別

補助金・助成金
都道府県

全国、福島県
運営組織

二本松市
内容

新たに事業を営もうとする方が市内の空き店舗や空き家、空き事務所に入居する際の改修費および貸借料等に対し、その費用の一部を補助します。

助成率テキスト

◯空き店舗等とは
・市内にある過去に店舗であった建物で3箇月以上利用されていないもの(大規模小売店舗の敷地内にあるものを除く。)
・建物または駐車場が道路に面していること

◯創業者とは
市の住民基本台帳に記録されている者(開業日までに市外から転入する者を含む。)又は市内に主たる事業所を有する法人(開業日までに市内に法人の本店の住所を登記する者を含む。)で次に掲げる要件のいずれかに該当するもの

・事業を営んでいない個人のうち、年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
・事業を営んでいない個人のうち、新たに会社を設立し、申請年度内に新たに事業を開始する具体的な計画を有する者
※会社の代表者が別の会社を経営し事業を行っている者は対象外となります

◎補助対象者
次のすべてに該当する方が対象となります。

・令和5年度中に営業を開始すること。
・事業に必要な資格や許認可等を取得している又は取得する見込みであること。
・創業する地域の商店会および「二本松商工会議所」または「あだたら商工会」の会員となること。
・創業後2年以上継続して営業を行うことが見込まれ、週に4日以上営業を行うこと。
・関係法令に違反していないこと。
・二本松市暴力団排除条例(平成24年二本松市条例第17号)第2条1号から第3号までの規定に該当していないこと。
・市税を滞納していないこと。
・この要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
・「補助対象経費」について他の補助金等を受けていないこと。
・空き店舗等の所有者が創業者または創業者の3親等以内の親族でないこと。
・過去に空き店舗等を営業していた者と創業者が同じでないこと。
・市内に既にある店舗を移転することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当していないこと。
・中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業に該当していないこと。
・フランチャイズチェーン店その他これに類しないこと。
・補助金の交付決定前に事業を開始していないこと。
・サービス及び商品等の提供を行わず、事務的業務のみを行うことを目的としていないこと。

◎補助対象経費
空き店舗等を活用して営業を開始する際に必要な次の費用を対象とします。

◯店舗等改修費
・内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、サイン工事、電気照明等の設備工事等
・建物と一体となって機能する設備の導入、備品の購入(商品陳列棚、店舗看板等で建物に固定されるもの等)
※市内業者を利用する改修または備品購入に限ります。

◯店舗等貸借料
・貸借店舗の月額家賃(敷金、礼金等の諸経費を除く。)
・空き店舗等が店舗併用住宅である場合の店舗等に係る貸借料は、店舗等及び住宅の面積に応じて貸借料を按分して算出します。

◎補助対象期間/補助率/補助額
※1,000円未満切捨
◯店舗等改修費
交付決定日から営業開始日まで
3分の2以内 200万円

◯店舗等貸借料
営業開始日の属する月の翌月から6月間
3分の2以内 10万円/月
※予算に達した時点で募集終了となります。(令和5年度当初予算額:8,394千円)
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令和5年度二本松市創業支援空き店舗等活用事業補助金の募集をしています

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