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【倶知安町】補助金・助成金:「商店街空き店舗活用事業」

種別

補助金・助成金
都道府県

北海道
市区町村

倶知安町
運営組織

倶知安町
内容

倶知安町内における空き店舗の解消を促進し、商店街の振興及び活性化を図る事業を行おうとする起業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助します。

申請期間:
【小売商業店舗等】
補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内
【共同施設等】
改装費 事業を開始した日から1ヶ月以内
家賃 補助対象期間における各年度の末日、又は補助対象期間が終了した日から1ヶ月以内

助成率テキスト

◎対象エリア(小売商業店舗・共同施設)
1.駅前通り【駅前通り商店街】
2.国道5号(北1条~北3条)【羊蹄商店街】
3.国道5号(南1条~南3条)【中央商店街】
4.国道276号(東1丁目)【東1丁目商店街】

【小売商業店舗等】
◯補助対象者
・空き店舗を活用して事業を開始する
※小売商業またはサービス業を営む事業であること
・原則として1年以上継続して営業する
→事業を開始(事業開始前の準備期間を含む)し家賃の支払いを開始した後1年経過後に申請できる
・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入する(している)ものである
・当該事業を営む者又は当該店舗の常用従業員(1名以上)が町内に住所を有している
・町税を滞納していない
◯補助対象経費
上記対象エリアにある空き店舗利用して、小売商業またはサービス業を営む店舗等として出店しようとするものが負担する家賃
◯補助率/限度額
月額家賃の3分の1以内で5万円を限度

【共同施設等】
◯補助対象者 
 ・空き店舗を「商店街団体※2の共同施設※3」として活用する
 ・原則として1年以上継続して営業する
 ・原則として中小企業者とし、倶知安商店連合会に加入する(している)者である
 ・当該事業を営む者又は当該店舗の常用従業員(1名以上)が町内に住所を有していること。
 ・町税を滞納していない
◯補助対象経費
上記対象エリアにある「空き店舗」を、商店街団体の共同施設(組合事務所、共同催事催事場、休憩
所等)として活用しようとする場合の改装費及び家賃
◯補助率/限度額
改装費 → 費用の3分の1以内(限度額100万円)
家賃 → 月額家賃の3分の1以内(限度額5万円)
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

商店街空き店舗活用事業

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