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【南会津町】補助金・助成金:「原油価格等高騰対策事業補助金のお知らせ」

種別

補助金・助成金
都道府県

福島県
市区町村

南会津町
募集期間

募集期間 2023年05月15日~2023年06月30日
運営組織

南会津町
内容

原油価格及び光熱費の高騰の影響を受ける町内の中小企業者等に対し、事業の継続と雇用の確保を支援することを目的として、燃料費及び光熱費の一部を助成します。

申請期間:令和5年5月15日(月曜日)~令和5年6月30日(金曜日)

助成率テキスト

◎対象者
町内に事業所等を有し、申請日に町内で事業を行っている中小企業者等※で、補助金交付後も引き続き町内で事業を継続する意思がある者

※中小企業者等・・・次のいずれかに該当する者
1 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、町内に事業所等を有する法人又は個人事業者(個人農業者含む。)

2 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、次に掲げる要件を満たす者
ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
イ 町内に事業所等を有すること。

3 企業組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合をいう。)、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人をいい、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものを除く。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人をいう。)であって、次に掲げる要件を満たす者
ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
イ 町内に事業所等を有すること。

4 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)であって、次に掲げる要件を満たす者
ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
イ 町内に事業所等を有すること。

◎交付要件
1 町税の滞納がないこと
2 令和4年10月1日現在で、開業後1年を経過していること(ただし、相続又は事業承継の場合はこの限りではない。)
3 南会津町暴力団排除条例(平成24年南会津町条例第4号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等と関係を有していないこと
4 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う者でないこと
5 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行う者でないこと
6 建設業を営む者でないこと
7 公共的団体(農業協同組合、森林組合、商工会、社会福祉協議会、振興公社等)に該当する者でないこと

◎補助対象経費
令和4年10月から令和5年3月に町内の事業所等において業務を行う上で使用したすべての燃料費(ガソリン、軽油、重油、灯油)と光熱費(電気代、ガス代、灯油代)のうち、任意の連続する3か月の合計額

※燃料小売業を営む事業者は、自社で扱う製品は補助対象経費としません。
※灯油代は、各事業所の勘定科目に合わせ、燃料費と光熱費のどちらに計上してもかまいません。

◎補助金額
令和4年10月から令和5年3月のうちの連続する任意の3か月の燃料費及び光熱費の合計額から、前年同時期の燃料費及び光熱費の合計額を差し引いた額に3分の1を乗じて得た額(千円未満切捨て)

※合計額の差額(3分の1を乗じる前の額)が10万円未満の場合は補助対象外
※1事業者につき上限100万円
※町から同様の助成等を受けている場合は、補助金額から重複分を差し引くものとします。
助成限度額上限(万円)

100万円
詳細URL

原油価格等高騰対策事業補助金のお知らせ

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