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【川崎市】税制:【令和6年度課税から】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について

種別

税制
都道府県

神奈川県
市区町村

川崎市
運営組織

川崎市
内容

中小事業者等が「川崎市導入促進基本計画」に合致する「先端設備等導入計画」を策定し、川崎市の認定を受けて、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した一定の機械装置等について、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分に限り、固定資産税の課税標準が1/2になります。
さらに、「先端設備等導入計画」に従業員へ賃上げ方針の表明を記載した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した場合は5年度分、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合は4年度分に限り、固定資産税の課税標準額が1/3になります。

助成率テキスト

(1) 特例の対象となる者
「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小事業者等(※全業種の全事業)が特例の対象となります。中小事業者等とは次のいずれかに該当する者です。

・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額若しくは出資金の額の総額が1億円以下の法人のうち、みなし大企業以外の法人
・資本若しくは出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

(2) 特例の対象となる償却資産
特例の対象となる償却資産は、次の全ての要件を満たすものです。
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得された機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品並びに建物附属設備
・事業の用に供されたことのないもの
・商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの
・投資計画(年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠なもの
・次のアからエの設備等の種類に応じた取得価額の要件を満たすもの
ア 機械及び装置
一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの
イ 測定工具及び検査工具
一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
ウ 器具及び備品
一台又は一基の取得価額が30万円以上のもの
エ 建物附属設備
一の建物附属設備の取得価額が60万円以上のもの

(3) 適用年度・特例割合
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限り、特例の対象となる償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に1/2を乗じて得た額を課税標準とします。

さらに、「先端設備等導入計画」に従業員へ賃上げ方針の表明※1を記載した場合は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得した場合は5年度分、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得した場合は4年度分に限り、1/3を乗じて得た額を課税標準とします。
※1 当該申請日の属する事業年度の直前の事業年度における雇用者給与等支給額の実績と比較して、増加率が1.5%以上となる賃上げ方針の表明が必要です。
詳細URL

【令和6年度課税から】中小事業者等が新規取得した生産性向上や賃上げ促進に資する機械装置等に係る課税標準の特例措置について

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