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【庄内町】補助金・助成金:「庄内町分譲宅地開発支援事業補助金交付要綱」

種別

補助金・助成金
都道府県

山形県
市区町村

庄内町
運営組織

庄内町
内容

定住促進等を図るため、宅地開発を行う民間事業者に補助金を交付するもの

申請期限:宅地開発の工事に着手する14日前まで(令和6年3月31日までの補助金制度となります。)

助成率テキスト

◎対象エリア
「余目都市計画区域」内での宅地開発を行うもの※但し、都市計画道路など都市計画施設内は「原則」対象となりません。
※3,000㎡未満の開発については、町への協議(土地利用要綱)が必要な場合があります。

◎対象事業
1「宅地開発に要する費用」に対する補助
・宅地建物取引業者である民間事業者が行う宅地開発
・一度の開発で「3区画以上」の宅地開発 ただし、区画の最低面積150㎡(約45坪)とします。
・都市計画法上の「開発行為」にあたる宅地開発 
⇒単なる分筆は該当としません。
・戸建て住宅を建築するために「分譲する宅地」
⇒店舗併用住宅は可、賃貸住宅は不可

2「道路整備に要する費用」に対する補助
・幅員6m以上で側溝を備えた舗装道路を対象とします。 
⇒舗装(路盤、アスファルト舗装)と側溝が対象

◎補助金額
1「宅地開発に要する費用」に対する補助金
(5,000円/㎡×宅地面積)又は(100万円/区画×区画数)のいずれか低い額 
2「道路整備に要する費用」に対する補助金
2,500円/㎡×道路面積の額 ※但し、開発区域内の補助対象となる宅地の前面道路だけが対象です。
詳細URL

庄内町分譲宅地開発支援事業補助金交付要綱

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