【島根県】融資・貸付:「令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金の創設について」
種別
融資・貸付
都道府県
島根県
運営組織
島根県
内容
令和8年1月6日発生した地震により被害や影響を受けた中小企業者等に対し、既存の「災害復旧資金」等の内容より有利な融資条件の資金を創設し、一層の金融支援を行います。
取扱期間:令和8年2月1日~令和8年3月31日保証承諾分
助成率テキスト
◎対象者
島根県東部を震源とする地震により被害や影響を受けている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当するもの。
(1)直接的な被害を受けたもの
(2)間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの
ア地震に起因して、原則として売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。)が前年同時期に比して5%以上減少していること。
イ地震に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して5%以上減少することが見込まれること。
◎融資限度額
1億2,000万円(注)
(注)運転資金の融資実行可能額は、「融資限度額」、「棚卸資産の被害と事業用資産以外の被害(機械設備等の修繕費等を含む。)の合計額」又は「月商の概ね6ヶ月分」のうち最も低い額です。
◎資金使途
設備資金、運転資金
◎融資期間
12年以内(据置期間3年以内を含む。)
◎返済方法
元金均等分割返済
◎貸付利率
責任共有年1.25%(固定)
責任共有外年1.10%(固定)
※1)借入当初3年間は利子補給により年0%とする。(期限の利益を喪失したものを除く)
◎信用保証料率
年0.40%~年1.20%
(各種特例措置適用保険を適用する場合は、年0.40%~年0.71%)
※2)県と信用保証協会で協調して保証料率を引下げ。借入当初3年間は保証料補給により年0%とする。
※3)事業者選択型経営者保証非提供制度を適用する場合、年0.25%又は年0.45%の信用保証料が上乗せになり、借入当初3年間につきましても事業者負担になります。
◎担保
取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります。
◎連帯保証人
法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定によります
個人原則として不要
◎取扱期間
令和8年2月1日~令和8年3月31日保証承諾分
詳細URL
令和8年島根県東部を震源とする地震災害対策特別資金の創設について
島根県の補助金情報
募集期間
2026年02月10日~2026年06月16日
募集期間
~2026年02月27日
募集期間
2026年02月09日~2026年11月30日
募集期間
~2026年03月10日
