【島根県】補助金・助成金:「令和7年度補正島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」
種別
補助金・助成金
都道府県
島根県
募集期間
募集期間 2026年02月10日~2026年06月16日
運営組織
島根県
内容
エネルギー価格高騰の影響を受けている県内中小企業(飲食・商業・サービス業等)に対し、エネルギーコスト削減を図るための取り組みの経費の一部を補助することにより、県内中小企業の経営基盤強化を支援することを目的としています。
申請書類提出期限:令和8年2月10日(火)〜6月16日(火)※予算の状況により変更となる場合があります
第1次締切 令和8年2月24日(火)17:00まで
第2次締切 令和8年3月16日(月)17:00まで
第3次締切 令和8年4月3日(金)17:00まで
第4次締切 令和8年4月21日(火)17:00まで
第5次締切 令和8年5月11日(月)17:00まで
第6次締切 令和8年5月29日(金)17:00まで
第7次締切 令和8年6月16日(火)17:00まで
助成率テキスト
◎補助事業の対象者
次に掲げる要件の全てを満たす中小企業者等とします。
⑴ 県内に主たる事業所を有し、飲食・商業・サービス業等を現に営んでいるこ
と。
⑵ 次に掲げるみなし大企業でないこと。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中
小企業投資育成株式会社法(昭和 38 年法律第 101 号)に規定する中小企業投
資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成 10 年法律
第 90 号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有して
いる中小企業者
イ 発行済株式の総数若しくは出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有し
ている中小企業者
ウ 大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占
めている中小企業者
エ 発行済み株式の総数又は出資価格の総額をアからウに該当する中小企業者
が所有している中小企業者
オ アからウに該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数
の全てを占めている中小企業者
⑶ エネルギー価格高騰の影響を受けていること。
⑷ 島根県税の滞納がないこと。
⑸ 同一の事業において、国又は県の他の補助金等の交付を受けた中小企業者等
でないこと。
⑹ 令和8年2月以降に飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊
急支援事業補助金の交付決定を受けていないこと。ただし、事業の中止又は廃
止の承認を受けたもの及び交付決定の取消を受けたものを除く。
⑺ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122
号)第2条第1項第4号に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗
関連特殊営業を行う事業者でないこと。また、これらの営業の一部を受託する
中小企業者等でないこと。
⑻ 公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切
であると判断される事業を行う中小企業者等でないこと。
⑼ 補助事業について、商工会議所、商工会、島根県商工会連合会、島根県中小
企業団体中央会又は公益財団法人しまね産業振興財団(以下「支援機関」という。)による支援を受けて実施すること。
◎補助対象事業
補助対象事業者が、県内の飲食・商業・サービス業等に係る主たる事業所等で行う、エネルギーコストを削減するための、省エネルギー・省資源に資する設備等の更新又は機器等を導入する事業であって、以下のすべての要件を満たすもの
であること。
⑴ 設備等の更新又は機器等の導入によって、対象事業所のエネルギーコストが削減できることを客観的に示すことができるものであること。
⑵ 単価 10 万円(附帯工事費を含み、消費税及び地方消費税相当額を除く)以上の設備等の更新又は機器等の導入であること。
⑶ 設備等の更新にあっては、既存設備等と同一の用途での更新であって、既存設備等の撤去・廃棄又は売却、譲渡(以下、「撤去・廃棄等」という。)を行うものであ
ること。
◎補助対象経費 補助対象事業の実施に必要となる以下の経費
⑴ 設備等又は機器等の購入費。(附帯工事費を含む)
⑵ 設備等の更新に伴う既存設備等の撤去・廃棄に係る費用。
補助対象期間 補助事業の交付決定の日から令和8年 11 月 30 日まで
ただし、補助事業者の責によらないやむを得ない事情がある場合は、令和8年 12 月 25 日まで。
◎補助率
補助対象経費の1/2以内。ただし、新型コロナウイルス感染症関連融資又は当該融資の借り換え融資を利用している場合は2/3以内とする。
※対象となる融資は都道府県又は政府系金融機関の制度融資。
※千円未満の端数は切り捨てとする。
◎補助限度額
上限 3,000 千円 下限 200 千円
◎その他
・ 本補助金の交付は 1 事業者あたり 1 回限りとする。
・ 過年度及び今年度の令和7年 10 月7日以前に本事業の申請を行い、活用した企業等については、1 回に限り再度の申請を可とする。
・ 過去に本事業を活用して導入した設備又は機器等の更新は原則として認めない。
・ 現状よりもエネルギーコスト削減に繋がり、かつ、固定資産として計上できる基幹部品やユニットの更新であれば、新規設備の導入に限らず、既存設備の一部更新も本事業の対象となる場合がある。申請を検討する場合は、必ず事前に相談を行うこと。
助成限度額上限(万円)
300万円
詳細URL
令和7年度補正島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
島根県の補助金情報
募集期間
2026年02月10日~2026年06月16日
募集期間
2026年02月09日~2026年11月30日
