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【川越市】補助金・助成金:「川越市肥料価格高騰対策支援金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

埼玉県
市区町村

川越市
募集期間

募集期間2025年09月01日~2026年02月10日
運営組織

川越市
内容

肥料価格の高騰により、厳しい農業経営が続く市内在住の農業者等の肥料購入費を補助します。

申込期間:令和7年9月1日(月曜)から令和8年2月10日(火曜)まで(消印有効)

助成率テキスト

◎交付対象者
次の全てを満たす者。
1.市内に住所を有する農家世帯員または市内に本店所在地を置く法人。
2.市内の農地で耕作を行い、生産した農産物を販売または出荷していること。
3.農地台帳に登載された農家世帯員または法人であること。
※法人については、農地所有適格法人または農地所有適格法人以外で農地法(昭和27年法律第229号)に基づき市農業委員会に令和6年度分の事業の状況報告等を行った法人に限ります。
※上記にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、交付対象者としません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者。
・川越市税条例(昭和29年条例第19号)第3条に規定する市税の滞納があるとき。

◎交付対象肥料
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項に規定する肥料で、次の各号の全てを満たすもの。
1.令和7年4月1日から令和8年1月31日までに購入した肥料であること。
2.令和7年度中に使用する目的で購入されたものであること。
3.農業用として適切に使用されるものであること。
※水稲に使用する目的で購入した肥料に限っては、水稲次期作(令和8年4月から6月までに作付けされる水稲)のために使用するものも対象とします。
※水稲に使用する目的で購入した肥料については、今期作分(令和7年度中に使用するもの)と次期作分(令和8年4月から6月までの作付けのために使用するもの)を併せて申請することは認められません。

◎交付金額
交付対象肥料購入費の3分の1以内。
※消費税額は対象外とし、交付申請(請求)額の合計に 100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とします。
※1農家世帯または1法人あたりの補助限度額は10万円とします。
※全申請者の交付申請(請求)額の合計額が市の予算を超えた場合には、交付金額が減額される場合があります。
助成限度額上限(万円)

10万円
詳細URL

川越市肥料価格高騰対策支援金について

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