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【足立区】補助金・助成金:「令和7年度足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金のご案内」

種別

融資・貸付
カテゴリ

運輸業,郵便業
都道府県

東京都
市区町村

足立区
募集期間

募集期間2025年06月01日~2026年08月31日
運営組織

足立区
内容

エネルギー価格高騰の影響を受け、価格転嫁が困難な区内の中小運輸事業者に対し、経費負担削減策として支援金を交付します。

受付期間:令和7年6月1日から令和7年8月31日まで

助成率テキスト

◎対象事業者
①中小企業基本法上の中小企業であること。
※ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第1号に定める中小企業者のうち、運輸業(資本金3億円以下の会社又は従業員数300人以下の会社及び個人)を主たる事業として営むものをいう
②申請時から遡って1年以上継続して営む個人事業主又は法人(商業登記において、本店の住所を足立区内としている者に限る。以下同じ。)
③運輸業を営む事業者のうち、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業又は同条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業、もしくは、道路運送法第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業又は同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業に該当すること。
④足立区内において本社(本店登記)があること。個人事業主は足立区内に住所があること。
⑤風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を営む者又は当該営業を営む者で構成された団体でないこと。
⑥代表者、役員、従業員又は構成員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は反社会的勢力(以下この号において「暴力団等」という。)に属しておらず、かつ、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
⑦国又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に定める公共法人でないこと。
⑧その他、足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱に定めるもの。
詳細URL

令和7年度足立区運輸事業者エネルギー価格高騰対策支援金のご案内

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