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補助金・助成金:「見本市等出展費用補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

練馬区
運営組織

一般社団法人練馬区産業振興公社
内容

区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。

補助計画件数:15事業者、1団体(予定)
申請受付期限:対象とする見本市等の開催日から14日前までに申請が必要です。

助成率テキスト

1.見本市等出展費用補助金
 区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等(以下「見本市等」という。)に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。
 
 申請にあたっては、必ず見本市等出展費用補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。

◆申請受付期限
 この補助金は、対象とする見本市等の開催日から14日前までに申請が必要です。

◆利用回数の制限
 この補助金は、同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回までの利用とします。

◆対象となる方
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

◆対象事業
 中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等
 ただし、公社および区が主催または共催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものを除く。 

◆補助対象経費
見本市等の出展において必要な経費で以下に掲げるもの
※ただし、見本市等の終了後も継続的に使用可能な備品等の調達に要する経費を除く。
・出展料
・ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
・見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
・その他理事長が認める経費

◆補助金額
 補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。団体での申請の場合は、限度額20万円とします。

2.見本市等出展費用補助金
 区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等(以下「見本市等」という。)に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。
 
 申請にあたっては、必ず見本市等出展費用補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。

◆申請受付期限
 この補助金は、対象とする見本市等の開催日から14日前までに申請が必要です。

◆利用回数の制限
 この補助金は、同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回までの利用とします。

◆対象となる方
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

◆対象事業
 中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等
 ただし、公社および区が主催または共催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものを除く。 

◆補助対象経費
見本市等の出展において必要な経費で以下に掲げるもの
※ただし、見本市等の終了後も継続的に使用可能な備品等の調達に要する経費を除く。
・出展料
・ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
・見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
・その他理事長が認める経費

◆補助金額
 補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。団体での申請の場合は、限度額20万円とします。

3.各種認証等の取得支援事業
 区内の中小企業等が、ISO(国際標準化機構)規格や、JIS(日本工業規格)など国内外の公共機関などが定める規格への適合認証等を新規に取得する際の費用の一部を補助します。
 申請にあたっては、必ず各種認証等の取得支援事業の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。

◆利用回数の制限
 この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。

◆対象となる方
以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者
・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・事業所単位で各種認証等を取得する場合において、当該事業所が区内にあること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
フランチャイズ・チェーン等のフランチャイジーとして営業していないこと

◆対象事業
ISO9001、ISO14001、プライバシーマーク(JIS-Q-15001)、CEマーキング等の各種認証取得に係る事業 

◆補助対象経費
補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
・各種認証等の取得申請および審査、登録等に必要な費用
・外部コンサルタント費
・各種認証等の規格に定められた内部監査員等の養成費

◆補助金額
補助対象経費の1/3(限度額50万円)を補助します。
詳細URL

見本市等出展費用補助金

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