【喜多方市】補助金・助成金:「令和6年度大雪農業災害特別対策事業補助金について」
種別
補助金・助成金
カテゴリ
農業,林業
都道府県
福島県
市区町村
喜多方市
運営組織
喜多方市
内容
令和6年度の大雪により被害を受けた農業者等の経営継続による産地の維持に向け、県の事業を活用し、被災した農業用施設(パイプハウス(農産物・水稲育苗等)、果樹棚等)の復旧、農産物の再生産に必要な経費を支援します。
【相談会】
開催日程/時間/会場:
喜多方 令和7年6月4日~6月6日/9時30分~17時※6月4日は10時から/喜多方プラザ 第2会議室
熱塩加納 随時/8時30分~17時15分/熱塩加納総合支所 産業建設課
塩川 令和7年6月9日、6月10日/9時~17時/塩川総合支所 大会議室
山都 令和7年6月5日、6月6日/9時~17時/山都総合支所 コミュニティホール
高郷 随時/8時30分~17時15分/高郷総合支所 産業建設課
助成率テキスト
①農業者等が営農の継続を前提として行う以下1~3の
取組を対象とする。
1 施設の復旧
(1) 栽培を目的として設置されている施設の修繕・復旧
※ 「栽培を目的として設置されている施設」とは、「福島県園芸用施設及び園芸用施設に準拠した堆肥化施設の安全確保に関する指導指針」の適用となる園芸施設等のうち、栽培に用いられている施設及び果樹棚とする。
※ 耐用年数超過のものを含む。
(2) 被災した被覆資材及び被災した施設の復旧と一体的に取り組む附帯設備の修繕・取得
※ 耐用年数超過のものを含む。
(3)その他営農上不可欠であり、特に知事が認める施設の修繕・復旧
※「営農上不可欠であり、特に知事が認める施設」とは、以下の全てを満たすものとする。
①農業用倉庫・機械庫・作業場・畜舎など、専ら農業用として活用している施設であること
②設置に係る法令を満たしていること
③建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、半壊以上の被害を受けているもの
④建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、被災した原因が建築上の瑕疵ではないことを担保できるもの
※ 耐用年数超過のものを含む。
※ 「半壊以上」とは、損壊部分がその施設の延べ床面積の 20%以上のもの。
◎補助率
施設の復旧
市町村が被災農業者に補助する場合に、県がその1/2を市町村に補助(ただし、対象事業費の1/3を上限とする)
※ 規格・規模の変更は可とするが、原形復旧を超える部分の費用は自己負担とする。
※ (3)について、建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、償却資産評価額を補助対象経費の上限額と
する。
②施設の撤去
(1) 栽培を目的として設置されている施設
※ 「栽培を目的として設置されている施設」とは、「福島県園芸用施設及び園芸用施設に準拠した堆肥化施設の安全確保に関する指導指針」の適用となる園芸施設等のうち、栽培に用いられている施設及び果樹棚とする。
※ 耐用年数超過のものを含む。
(2)その他営農上不可欠であり、特に知事が認める施設
※「営農上不可欠であり、特に知事が認める施設」とは、以下の全てを満たすものとする。
①農業用倉庫・機械庫・作業場・畜舎など、専ら農業用として活用している施設であること
②設置に係る法令を満たしていること
③建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、半壊以上の被害を受けているもの
④建築基準法を満たす必要のある建築物である場合
は、被災した原因が建築上の瑕疵ではないことを担保できるもの
※ 耐用年数超過のものを含む。
※ 「半壊以上」とは、損壊部分がその施設の延べ床面積の 20%以上のもの。
◎補助率
施設の撤去
1/2以内
(対象となる被災施設の面積に令和6年度大雪農業災害特別対策事業実施要領の別表1の助成単価を乗じて得た額の1/2以内)
③農産物の再生産に必要な種苗等の購入
(1)被害を受けた農産物の樹草勢回復用の肥料の緊急的な購入
(2)被害を受けた農産物を対象として、病害虫の緊急防除を行うに必要な農薬の購入及び防除のための防除機等の借り上げ
(3)被害を受けた農産物等の再生産のための追いまき、改補植用又は代替作物の種苗の購入
◎補助率
農産物の再生産に必要な種苗等の購入市町村が被災農業者に補助する場合に、県がその1/2を市町村に補助(ただし、対象事業費の1/3を上限とする)
詳細URL
令和6年度大雪農業災害特別対策事業補助金について
福島県の補助金情報
募集期間
~2026年03月31日
募集期間
2025年06月02日~2025年12月26日
募集期間
2025年06月10日~2025年07月17日
募集期間
2025年06月06日~2025年07月04日
募集期間
~2026年01月31日