ホーム > 補助金情報一覧 > 東京都 > 【江東区】補助金・助成金:「創業支援事務所等賃料補助金」

【江東区】補助金・助成金:「創業支援事務所等賃料補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

東京都
市区町村

江東区
募集期間

募集期間 2024年09月02日~2024年11月29日
運営組織

江東区
内容

江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。

受付期間:令和6年9月2日(月曜日)~令和6年11月29日(金曜日)

助成率テキスト

◎補助対象者
中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であって、以下の要件を全て満たす方

・令和6年4月1日~令和6年12月31日の間において初めて創業した又は創業予定であること
(注釈)創業:事業を営んだことがない個人が、新たに法人を設立して事業を開始し、又は新たに個人事業を開始して開業の届出を行うことをいいます。
・法人にあっては本店及び事務所等、個人にあっては事務所等を区内に有すること
・直近の法人住民税(個人にあっては住民税)を滞納していないこと
・許認可等を要する業種である場合は、当該許認可等を受けていること
・代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がいないこと
・補助金の交付を受ける年度において、実績の報告を行うまでに、区長の指定する中小企業診断士等による経営状況診断及び指導を受けていること(当該年度における補助対象期間が8か月に満たない場合及び初めて補助金の交付を受ける年度は除く)

ただし、次に該当する方は、補助の対象とはなりません。
・大企業が実質的な経営の参画を得て事業を営む方
・フランチャイズチェーンの加盟店として事業を営む方
・風俗営業等の事業を営む方
・申請する事業のほかに事業主として事業を営んでいる方
・あらかじめ一定の期間を定めて行われる事業を営む方

◎補助対象となる事務所等
申請者(法人の場合は当該法人)が事業のために継続して使用する一の事務所等であって、次の要件を全て満たすもの
(注釈)事務所等:事業の用に供する事務所及び店舗のことをいいます(倉庫のみの物件などは不可)。
・申請者が、自ら締結した賃貸借契約又は転貸借契約に基づく使用権を有すること
・当該賃貸借契約又は転貸借契約が5年未満の期間を定めてなされた定期借家契約でないこと
・初めて申請した年度の3月31日までに、当該賃貸借契約又は転貸借契約を締結し、契約が開始されること
・1年未満の期間を定めて賃貸されるものでないこと
・区内に所在する物件であって、申請者の事業以外の用途(居住など)と兼用しないものであること
・賃貸人及び転貸人が、次のいずれにも該当しないこと
(1)申請者の事業主又はその3親等以内の親族
(2)申請者(法人)のグループ会社
(3)申請者(法人)又はそのグループ会社の役員又は従業員
・事務所等における事業の実態のない形態又は最低限の事務スペースを除く設備・空間を他の者と共有するものでないこと
(バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペースなど)
・当該事務所の全部又は一部を申請者以外の者に占有させ、又は当該事務所等及びこれに附属する設備を申請者以外の者と共有するものでないこと
・当該事務所等の全部又は一部を申請者以外の者に転貸して収益を得る事業(レンタルスペースなど)の用に供されるものでないこと

◎補助対象経費
事務所等の月額賃料(消費税を含み、共益費や振込手数料等は含まれません。)

◎補助開始月
以下のいずれか遅い月
・創業日の属する月
・事務所等の賃貸借契約または転貸借契約が開始される月

◯創業日
法人の場合は登記上の会社設立の日、個人の場合は開業届出書に記載した開業日
ただし、事業を行うに当たって許認可等を要する事業を営む者にあっては、当該許認可等を受けた日又は上記の日のいずれか遅い日

◎補助月額
製造業とは、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める大分類「製造業」に該当する事業を指し、サービス業や飲食業は製造業以外となります。

◯補助開始月~12か月目
・製造業
月額賃料の2分の1以内、上限10万円
・製造業以外
月額賃料の4分の1以内、上限5万円

◯13か月目~24か月目
・製造業
月額賃料の2分の1以内、上限5万円
◯製造業以外
月額賃料の4分の1以内、上限3万円

(注釈)1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

◎補助件数
製造業:1件
製造業以外:12件
詳細URL

創業支援事務所等賃料補助金

東京都の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】