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【鳥取県】補助金・助成金:「デジタル先端技術の支援」

種別

補助金・助成金
都道府県

鳥取県
募集期間

募集期間 2024年06月10日~2024年09月13日
運営組織

鳥取県
内容

本補助金は、本県の未来を支える次世代の産業を創造するため 、県内における新たな製品・技術・サービスの開発に係る調査又は研究開発等を支援することにより、新たな技術創出への挑戦を促し、地域産業の活性化を図ることを目的としています。

採択予定件数:1~2件程度

受付期間:令和6年6月10日(月)~令和6年9月13日(金)午後5時 必着

助成率テキスト

◎補助対象者
(1)中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第2条第2項に規定する中小企業者等であって、鳥取県内に本店、支店、営業所、事務所その他名称の如何を問わず、事業を行うために必要な施設を有するとともに、鳥取県内において主体的にIoT、ビッグデータ分析、AI、5G等の先端技術を活用したシステム・サービス等の開発に取り組む能力を有すること。

(2)補助事業実施計画書等及び交付申請書等の提出を行った日から起算して過去2年間の事業活動に関し、故意又は重大な過失によって法令違反をしていると認められる者(法人にあっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第8項の規定による関係会社及びこれらの法人の代表権を有する役員を、組合等にあってはそれを構成する事業者の役員を含む。)でないこと。

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を営む者ではないこと。

(4)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(暴対法第2条第6号に定める暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと。

(5)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと。

(6)グループで応募する場合は、事業開始から終了するまでの間、(2)、~(4)及び(5)を満たす1者以上の事業者と連携して次の3の表中、「補助事業」欄に掲げるいずれかの事業を行う者であること。

◎補助事業・補助率・補助金限度額・事業実施期間
 県内企業業が行う、デジタル先端技術(IoT、ビッグデータ分析、AI、5G等)を活用し、地域の枠を超えて全国市場参入に挑戦するための新たな製品・技術・サービスの研究開発を実施するもの。
 ・補助率 2分の1
 ・補助限度額 500万円 ※グループの場合は、1,000万円
 ・事業期間 最大24か月

◎採択予定件数
 1~2件程度  ※予算額1,000万円の範囲内
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

デジタル先端技術の支援

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