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補助金・助成金:「令和6年度 ベトナム現地展示会出展に関する助成金」

種別

補助金・助成金
都道府県

神奈川県
運営組織

公益財団法人 神奈川産業振興センター
内容

KIPでは、進出・販路開拓を目指す県内中小企業にとって特に有望な市場となっているベトナムに関する支援を強化するため、現地で開催される展示会への出展経費の一部助成を行います。併せて、展示会出展がより効果的なものになるように、個別相談により出展時や出展後の販路開拓活動のアドバイスを行います。

助成率テキスト

◎助成額・補助率
開催地域:ベトナム
助成上限額:25万円
負担割合(補助率):助成対象となる経費総額の2分の1以内

◎対象者
神奈川県内で法人として 1 年以上事業を営み、神奈川県内に本社又は事業所がある中小企業者で、下記の対象要件を満たす者。
※申請時点で1年以上神奈川県内での事業実績があること
※個人事業者、組合は除く

◎対象要件
対象要件についてご不明な場合はお問い合わせください
1 申請者が企画、開発、製造、生産、加工した製品・商品、サービス等を出展すること。
※自社ブランド商品、自社によって加工している製品であること。
<対象外>他社を商品を出展する場合、農産物、畜産物、水産物の一次産品
2 自社単独による出展であること(1 ブース複数社出展は対象外)。
3 本事業で申請する対象経費(展示会の出展費用、会場設備費、PR 動画作成費等)が、国、地方公共団体その他の公的機関から金銭的支援を受けていないこと。
※ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可
4 対象となる中小企業とは、中小企業基本法第 2 条第 1 項~第 4 項までに規定された要件に該当する企業であること。
<本助成金の対象外となるもの>
・みなし大企業(大企業である親会社から一定の割合で出資を受けているなど大企業の支配下にある企業(中小企業庁「中小企業の定義について Q7」参照)
・個人事業主、組合
5 申請者の海外現地法人の出展も可とする。ただし、本社又は事業所が県内に所在し、海外現地法人に対する
本社の資本割合が 50%超である場合、又は海外現地法人及び本社が連結決算体制である場合とする(申
請は本社が行うこと)。
6 法人県民税、法人事業税及び地方法人特別税の滞納がないこと。
7 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団、第2条第 6 号に規定する暴力団員でないこと。神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第2条第4号に定める暴力団員等、又は法人等が条例第2条第5号に定める暴力団経営支配法人等でないこと。(役員名簿を神奈川県警察本部長に提出し確認します。)
8 申請者が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条に規定する業種、その他、公序良俗の観点からKIPが適当でないと認める業種でないこと。
9 事業終了後、3年程度の成果報告(商談実績、成立件数等)に協力いただけること。

◎対象となるベトナム現地展示会
出展展示会
・ベトナムで開催されるもので、ビジネス上の取引を基本とした展示会であること。
・単に商品を展示(陳列)する場ではなく、出展者が商談を通じて商品の販売につなげたり、正確な商品情報を伝えたりする場であること。
・簡易な催事的なもの、ギャラリー、展覧会、物産展、販売施設の催事場は除く。
・マッチングをメインにした商談会は除く。
・令和 6 年4月1日以降に始まり、令和 7 年3月31日までに終了するもの。
・KIP で実施する事業、出展料が無料の展示会は対象外。
・自社独自開催による展示会でないこと。(グループ会社など資本関係がある会社や所属する事業グループ、組合による主催でないことも含む。)
・ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構)「ジャパンブース」の出展は可とする。

◎対象となる経費
1 出展料(小間代、登録料など出展に際してかかる費用)
2 会場設備費(ブース装飾費、追加備品費、水道光熱費等)
3 出品物の輸送経費(輸送費、通関費、保険料等)
4 出展会期中の通訳費
5 渡航のための航空券代(サーチャージ含む、常勤役員または社員 3 人分までの航空運賃)
※日本と展示会場が所在する地域間の航空券代であること。
※いずれも、申請者が直接契約、支払う経費であること。
※国内消費税、地方消費税、収入印紙代は対象外とする。
助成限度額上限(万円)

25万円
詳細URL

令和6年度 ベトナム現地展示会出展に関する助成金

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