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【大磯町】補助金・助成金:「大磯町農作物鳥獣被害対策補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

神奈川県
市区町村

大磯町
運営組織

大磯町
内容

イノシシなどの野生鳥獣による農作物被害の軽減を図るため、農地への電気柵の設置など有害鳥獣被害防除対策を講ずる方に対し、補助を行います。

助成率テキスト

・資材の購入・設置を行ってから、申請を行えるようになりました。(令和7年12月に要綱を改正)令和7年12月8日以降に購入し、設置した資材が、要綱改正後の対象資材になります。
・有害鳥獣防除用資材の購入・設置と同一年度に申請をしたものが補助対象となりますので、ご注意ください。

◎補助対象者
■補助事業は、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ることを目的として実施する事業とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は補助の対象としない。

(1)既に同一箇所において補助金の交付を受けており、当該交付決定の日から5年が経過していないとき。
(2)有害鳥獣防除用資材の購入・設置・申請が同一年度でないとき。

■補助事業者は次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1)補助金の申請時点において、個人にあっては大磯町内に住所を有していること。また、法人にあっては大磯町内に所在地を有していること。
(2)補助金の申請農地を所有している者及びその世帯員等(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第2項で規定する世帯員等をいう。)又は、次のいずれかの法に沿った方法で農地を借り入れている者であること。
 ア 農地法
 イ 農業経営基盤強化促進法 (昭和55年法律第65号)
 ウ 農地中間管理事業の推進に関する法律 (平成25年号外法律第101号)
(3)前号の農地を使用していること。
(4)町税を滞納していないこと。
(5)生活費の確保を目的とした国及び神奈川県のほかの事業による給付を受けていないこと。
(6)大磯町暴力団員排除条例(平成24年大磯町条例第7号)第2条第2号に該当する団体若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められないこと。

①認定農業者
◎補助額
有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の2分の1以内
◎限度額
設置一箇所につき50,000円
(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、150,000円とする)

②その他
◎補助額
有害鳥獣防除用資材の購入に要した費用の3分の1以内
◎限度額
設置一箇所につき30,000円
(ただし、設置の対象が広域(1ヘクタール以上又は総延長400メートル以上)となる一団の土地の場合にあったは、90,000円とする)
詳細URL

大磯町農作物鳥獣被害対策補助金

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