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【南房総市】補助金・助成金:「【新設】令和6年度南房総市市内事業者デジタル化トライアル補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

千葉県
市区町村

南房総市
募集期間

募集期間 2024年10月01日~2025年01月10日
運営組織

南房総市
内容

南房総市では、市内事業者のデジタルツールを活用した業務プロセスの効率化、売上や販路拡大等の事業収益の向上を図るため、デジタル化に意欲的に取り組む事業者のデジタルツール導入等にかかる経費の一部に対し、必要な支援を行うことを目的として、予算の範囲内において、南房総市市内事業者デジタル化トライアル補助金を交付します。

受付期間:令和6年10月1日火曜日 ~ 令和7年1月10日金曜日

助成率テキスト

◎補助対象者
以下の項目に該当する中小企業等が補助対象となります。
1 市内に住所を有する個人または市内に本社、本店もしくは支店を有する法人
2 事業のデジタル化、事業収益の向上に自ら意欲的に取り組む者であること。
3 事業のデジタル化、事業収益の向上を図るための計画を策定する者であること。
4 市が主催する南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業におけるセミナー及び経営診断(別ウインドウで開く)を受けた者であること。
ただし、やむを得ない事情で南房総市及び館山市内事業者デジタル化支援事業における経営診断を受けられなかった場合は、この限りではありません。

5 補助事業の内容及び効果等について、補助事業完了後の経過報告書の提出、事例集への掲載及び市ホームページ等での公表を承諾する者であること。
6 法人または個人事業主に市税、介護保険料及び水道料金の滞納がないこと。
ただし、災害等の事情により市長が特に認める場合は、この限りではありません。

7 補助金の交付の対象となる経費に国、県または市による同様の補助金等を受けていないこと。

また以下の項目に該当するものは、補助対象となりません。
1 「暴力団排除に関する規定」各号のいずれかに該当する者
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和38年法律第122号)に基づく届出を要する事業を行い、または行おうとする者
3 宗教活動または政治活動を目的としていると認められる者
4 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者

◎補助対象業種
以下に該当する中小企業等の業種が補助対象となります。

建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業のうち学習塾、教養・技能教授業、サービス業(他に分類されないもの)のうち自動車整備業

◎補助対象経費について
次の補助対象事業のうち、両方または一方を選択して申請できます。
1 業務効率化支援事業
 在庫管理システム、顧客管理システム、労務管理システムなどの導入により、業務の効率化や事業収益の向上に繋がるデジタル化を行う事業
◯補助上限額
50万円
◯対象経費
・ソフトウェア利用料
補助対象者の業務効率化、事業収益向上に寄与するソフトウェアの購入費、利用料、開発費
・インフラ整備費
デジタル技術の導入に必要不可欠なインターネット通信等のインフラ整備費
・機器リース費
デジタル技術の導入に必要不可欠なデジタル機器のリース経費(システム専用機器等)
・機器購入費
 デジタル技術の導入に必要不可欠なデジタル機器の購入経費(システム専用機器等)

2 集客拡大支援事業
ホームページ制作やECサイト構築など、集客や販路の拡大に繋がるデジタル化を行う事業
◯補助上限額
25万円
◯対象経費
・ウェブサイト制作費
補助対象者の集客拡大に寄与するウェブサイトの制作費

※補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額です。
※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。
※補助金の交付は、1事業者あたり1回までとなります。

<備 考>
1 補助対象事業のうち、「業務効率化支援事業」または「集客拡大支援事業」の両方または一方を選択して申請できます。
  ただし、「業務効率化支援事業」及び「集客拡大支援事業」の両方を選択して申請する場合の補助上限額は50万円とします。

2 補助対象経費のうち「インフラ整備費」、「機器リース費」、「機器購入費」は、「ソフトウェア利用料」に応じて追加できるものとします。

3 システム専用機器等について、パソコン・タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器は、原則、補助対象外としますが、下記の場合のみ補助対象とします。
  ア POSレジ機能を利用するためのタブレット等 専用機器
  イ 建設業における現場管理システムを利用するためのタブレット等専用機器

4 利用料またはリース費は、補助対象事業の実施年度の令和7年2月末日分までを対象とします。

◎補助対象外経費について
以下に掲げる経費は、補助対象外となります。
1 導入済みのソフトウェア等に対する更新費、追加購入ライセンス費、機能向上に繋がらない修正費
2 パソコン、タブレット等、汎用性が高く目的外使用になり得る機器
3 発注書、契約書、納品書、請求書、領収証等の帳票類が不備な経費
4 交付決定日以前に発注や購入したソフトウェア等の経費
5 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(資本関係のある会社、役員を兼任している会社、代表者の親族(3親等以内)が経営する会社等)、代表者の親族との取引であるもの
6 対外的に無料で提供されているもの
7 デジタルツールの利用料が交付申請時に金額が定められないもの
8 中古物品購入費
9 リース、レンタル費 ※専用機器のリースは除く
10 交通費、宿泊費
11 本補助金申請、報告等に係る申請代行費
12 公租公課(消費税など)
13 補助事業者の顧客が負担する費用がソフトウェア代金を構成していると判断できるもの
14 補助対象経費が5万円未満のもの
15 本事業との関連が認められないと市長が判断する経費
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

【新設】令和6年度南房総市市内事業者デジタル化トライアル補助金

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