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【会津美里町】補助金・助成金:「令和6年度会津美里町農産物販路拡大促進事業補助金について」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

農業,林業
都道府県

福島県
市区町村

会津美里町
運営組織

会津美里町
内容

本事業は、農業者等が町内農産物及び農産加工品の販路拡大を図るために要する経費の一部を補助します。

受付期間:随時

助成率テキスト

1.新商品開発、既存商品リニューアル及び PR 支援
◎対象者
町内に住所を有する農業者(農地所有適格法人を含む。)

◎補助対象経費
1 設備費(農産加工機器等)。ただし、設置費及び撤去費は除く。また、消耗品、中古物品、汎用性の高いもの(例:パソコン、カメラ、タブレットなど)は対象としない。
2 印刷製本費(外部発注するもの。ポスター、チラシ、ショップカード、パンフレット)ただし、新商品開発や既存商品リニューアルに伴い、作成するものに限る。看板やのぼり旗作成は対象としない。
3 広告料(掲載費用、折込費用)
4 委託料(加工品試作、機能性分析、マーケティング、ブランディング、ロゴ・パッケージ・ラベル(カロリー、栄養成分、賞味期限表示)のデザイン、ホームページの新規作成や改修)

◎補助率
補助率:1/2 以内
補助限度額:30 万円
なお、補助金の交付は、同一補助対象者につき1年度に1回までとする。

2.町外での農産物販路拡大支援
◎対象者
町内に住所を有する農業者のうち、次の1~4に掲げる者。なお、同一年度に重複し、本事業の補助対象者としない。
1 有機 JAS 認証者
2 GAP 認証者
3 青年等就農計画
認定者又は壮年就農計画認定者
4 会津美里町新規就
農者育成奨励金事業補助金(農業後継者補助)の交付を受ける者

◎対象事業
1 車賃(1㎞につき 25 円で算定。1㎞未満の端数が生じた場合は切り捨て。)、鉄道費、高速自動車国道等利用料、駐車場使用料、宿泊費(1泊当たり 11,000 円を限度。11,000 円
未満の場合には実費)
※会津管内 17 市町村で開催される場合の宿泊費は、対象としない。
※日当は、対象としない。

2 公募されている市場やマルシェ、商談会(オンラインも含む)の参加費(懇親会参加費及び食費は除く。)
3 商品等運送費
4 物品等借上料
5 光熱水費等(会場設営に係る接続工事費を含む。)

◎補助率
補助率:10/10 以内
補助限度額:1申請当たりの宿泊日数が2泊以下の場合は 10 万円、3泊又は4泊の場合は 20 万円、5泊以上の場合は 30 万円とする。なお、補助金の申請は、同一補助対象者につき、1年度1回の出店又は参加までとする。

3.町内での農産物販売促進イベント開催支援
◎対象者
イベントを主催する町内に住所を有する農業経営体。
ただし、主催者を含め、3戸以上の町内に住所を有する農業経営体で開催する場合に対象とする。

◎対象事業
1 広告料(イベント周知に係る掲載費用・折込費用)
2 印刷製本費(外部発注するもの)。ただし、イベント周知のために作成するチラシやポスターに限る。看板やのぼり旗作成は対象としない。
3 委託料。ただし、販売員の委託は対象としない。
4 会場・物品等借上料
5 光熱水費(会場設営に係る接続工事費を含む。)

◎補助率
補助率:1/2 以内
補助限度額:1申請あたり 30 万円とする。なお、補助金の交付は、イベント主催者や出店者を問わず、同一の補助対象者につき
1年度に1回までとする。

4.農産物及び農産加工品の生産・販売に係る認証等の取得及び更新援
◎対象者
1 町内に住所を有する農業者
2 農地所有適格法人

◎対象経費
次に掲げる認証等の取得に要する経費。
1 有機 JAS 認証
(1)有機 JAS 講習会受講料
(2)登録認証機関が実施する有機 JAS 認証のための審査及び調査に要した費用(振込手数料、郵送料、申請書式集代、登録認証機関年会費及び認証シール発行に係る費用は除く。)

2 GAP 認証
(1)GAP に係る研修会の受講料
(2)認証機関が実施する GAP 認証のための審査及び調査に要した費用(振込手数料、郵送料及び申請書式集代に係る費用は除く。)
3 食品衛生責任者
(1)食品衛生責任者養成講習会受講料
(2)食品衛生責任者養成講習会に係る教材費(食品衛生責任者プレート発行に係る費用は除く。)
ただし、食品衛生責任者の資格取得後、農産物又は農産加工品の製造、加工、調理、販売のいずれかに従事する見込みがあること。

◎補助率
補助率:1/2 以内
補助限度額:1申請当たり5万円とする。
なお、補助金の交付は、同一補助対象者につき1年度に1回までとする。


注:国や県等、他の制度で補助金等の交付を受ける場合は、全事業補助対象外となります。
注:「新商品開発、既存商品リニューアル及び PR 支援事業」の補助事業者は、事業実施後3年間、毎年度の実施状況につ
いて、その翌年度の4月末日までに町へ報告が必要です。
注:食品衛生法に基づく許可が必要なものは、事前に保健所等の許可を得てから販売してください
詳細URL

令和6年度会津美里町農産物販路拡大促進事業補助金について

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