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補助金・助成金:「ものづくり産業エネルギーコスト削減対策 緊急支援事業補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

製造業
都道府県

島根県
募集期間

募集期間 2024年06月07日~2024年09月30日
運営組織

島根県
内容

本間接補助金は、エネルギー価格高騰の影響を受けている製造業を営む県内中小企業に対して、エネルギーコスト削減に資する設備導入等に要する経費の一部を補助することにより、県内製造業の経営基盤強化を支援することを目的としています。

申請期間:令和6年6月7日(金)~令和6年9月30日(月)17:00(郵送でのご提出の場合、各回最終日「必着」となりますのでご留意ください。)

助成率テキスト

◎間接補助事業の対象者
間接補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※1
(1)製造業を現に営む事業者であること
(2)エネルギー価格高騰の影響を受けていること
(3)ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援助成金(しまね産業振興財団)、島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業(島根県)のいずれの補助金等を活⽤していないこと。
(4)次に掲げるみなし⼤企業でないこと。
ア 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の2分の1以上を同一の⼤企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の3分の2以上を⼤企業が所有している中小企業者 ウ ⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 エ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員⼜は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(5)島根県税の滞納がないこと
(6)応募者⼜は法人の役員が、暴⼒団等の反社会勢⼒との関係を有しないものであること
※1「中小企業者等」とは、原則として島根県内に主たる事業所⼜は⼯場を有する者であって、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者)、事業協同組合、企業組合、協業組合、商⼯組合、特定⾮営利活動法人をいう。

◎応募資格
公的補助金であることから、社会通念上、補助金交付を受けるのに相応しくない次に掲げる者は応募または審査を受けることができません。

(1)宗教活動や政治活動を目的にしているもの
(2)提出書類に虚偽の記載があった場合
(3)公募要領に違反または著しく逸脱した場合
(4)審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合

◎間接補助事業の要件
間接補助事業は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1)別表に定める対象設備を導⼊し、現状よりもエネルギーコスト削減に繋がる取り組みであること(※)
※新増設の場合は炭素⽣産性※1 の向上に繋がることを合理的に示すこと
※1 炭素⽣産性=付加価値額※2/CO₂排出量
※2 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
・ユーティリティ設備
・生産設備
・EMS(エネルギーマネジメントシステム)
・断熱塗装(遮熱塗装)
(2)事業の継続に必要であること(取引の確保・継続等の面から緊急性があること等)
(3)同一事業において、国⼜は県の他の補助金等を活⽤する事業でないこと

◎間接補助対象経費、間接補助率および間接補助限度額、間接補助対象期間
次の要件①~③をすべて満たすものであり、かつ間接補助事業を適切に実施し得るために必要な経費であって、下表に掲げるものとする。

要件① 使⽤目的が間接補助事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
要件② 交付決定日以降に発⽣し、間接補助対象期間中に支払が完了した経費
要件③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

◯間接補助対象経費
省エネルギー・省電⼒に資する設備更新費、機器導⼊費
◯間接補助率および間接補助限度額
補助対象経費の1/2以内(小規模事業者※1は2/3以内)
[補助上限額] 5,000千円
[補助下限額] 400千円
※1 小規模事業者(製造業)とは、従業員数20名以下の事業者をいう。
◯間接補助対象期間
交付決定日から令和6年12月31日(※)
※ただし、交付要領第4条第3項の場合は令和6年6月7日からとする。
助成限度額上限(万円)

500万円
詳細URL

ものづくり産業エネルギーコスト削減対策 緊急支援事業補助金

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