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【川越市】補助金・助成金:「中小企業従業員定期健康診断料補助金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

埼玉県
市区町村

川越市
運営組織

川越市
内容

従業員の健康の確保及び福祉の向上等を目的に、従業員の定期健康診断を行った市内中小企業者に対し、定期健康診断料の一部を補助します。

提出期限:特定従業員の定期健康診断の受診日から起算して1年を経過する日の属する月の翌月の末日まで

助成率テキスト

1 資格要件
次の全てに該当する事業者
・市内に主たる事業所を有している。
・中小企業基本法に規定する中小企業者(※1)である。 
・特定従業員(※2)の総数が30人未満である。 
・市税の滞納がない。
・市の定期健康診断に係る補助金の交付を制度開始から通算して3回以上受けていない。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団に該当する事業者、代表者や役員に暴力団員に該当する者がある法人事業者又は代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない事業者ではない。

※1: 「中小企業者」の該当の有無は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。中小企業庁HP(外部サイト)で確認してください。
※2: 「特定従業員」とは、市内の事業所等に勤務する従業員で、労働安全衛生規則第44条に規定する常時使用する労働者に該当するものです。

2 対象となる健康診断
川越市内の事業所において、労働安全衛生規則第44条の規定に基づき「常時使用する労働者」に対し年1回定期的に実施する特定従業員の健康診断(定期健康診断) 。

【参考:労働安全衛生規則に規定する健診項目】
・既往歴及び業務歴の調査
・自覚症状及び他覚症状の有無の検査
・身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
・胸部エックス線検査及び喀痰検査
・血圧の測定
・貧血検査
・肝機能検査
・血中脂質検査
・血糖検査
・尿検査
・心電図検査

3 補助額
 定期健康診断受診料の30パーセント以内(上限3,000円)
  ※予算の範囲内で交付します。

4 対象となる定期健康診断の期間
令和6年度以降の補助金の申請に係る特定従業員の定期健康診断の受診日のうち、最も早い日(基準日)を起算日として、次の表のとおりとなります。
◯過去に2回補助金交付をうけている(あと1回受けられる)
基準日から起算して1年間

◯過去に1回補助金交付を受けている(あと2回受けられる)
基準日から起算して2年間

◯過去に補助金交付をうけていない(あと3回受けられる)
基準日から起算して3年間

※この期間を超えた特定従業員の定期健康診断は、補助対象外です。

5 注意事項
・補助を受けられるのは、1事業者につき1年度に1回、制度開始(昭和58年)から通算して3回までです。ご不明な場合は、雇用支援課までお問い合わせください。
・補助対象となる定期健康診断には期間の定め(項番4参照)、申請書の提出期限(項番7参照)があります。この期間を経過した従業員の定期健康診断は、補助対象外です。
・代表者(経営者)の受診料は、補助対象外です。
・暴力団に該当する事業者、代表者や役員に暴力団に該当する者がある法人格を持つ事業者又は代表者が暴力団員に該当する法人格を持たない事業者は、補助金の交付申請をすることができません。
・補助金の交付を受けた事業者は、補助金の交付を受けた後も従業員の定期健康診断を実施してください。
詳細URL

中小企業従業員定期健康診断料補助金

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