【宮代町】補助金・助成金:「宮代町商工業活性化事業補助金」
種別
補助金・助成金
都道府県
埼玉県
市区町村
宮代町
運営組織
宮代町
内容
町内の商店会や個店を支援し、町内の産業の活性化を図ります!
助成率テキスト
◎補助対象者の共通事項(各事業ごとに対象者の要件が異なります)
必ず事業開始前に申請の手続きをしてください
・宮代町商工会加入者若しくは宮代町商工会加入予定者(事業完了までに会員になる見込みであること)
・個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
・営業内容が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業でない事業を行うものであること
・宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は、同条第2号に規定する暴力団員が運営に関与していない事業を行うものであること
・宮代町商工業活性化事業において補助された事業で事業完了後の翌年度から5年間を経過していること(商店街関係事業を除く※商工業活性化事業内での他事業であれば翌年以降も申請可能です
・同一年度で一事業の補助金交付を受けていないこと
◎定義
・商工業者
商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者
・事業所
生産やサービス提供などの事業が行われる場所をいう
・空き店舗
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内の店舗で、3月以上営業が行われていない店舗(大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内のもの及び宮代町基本条例第2条第1項第5号に規定する大型店を除く。)であって、1階部分を店舗として使用し、又は1階部分を含めた複数の階を店舗として一体的に使用するものをいう
・事業承継
事業を経営者が後継者に引き継ぐことをいう
・小規模企業者
中小企業基本法(昭和 38年法律 154号)第2条第5項に規定する小規模企業者をいう
1.商店街関係事業
◯商店街経営改善事業
研修会、講演会、機関紙発行等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
◯商店街コミュニティ活動推進事業
環境美化活動、講座、教室等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
◯商店街販売促進事業
共同売出し、催物、共同宣伝、共同装飾、サービス券発行等
対象経費:広報費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
◯商店街環境整備事業
街路灯、ベンチ、花壇、ごみ入れ等の設置等
対象経費:機械装置等費、広報費、借料、委託費、外注費
補助率及び補助限度額(1,000円未満の端数切捨て):(1)補助率1/2 (2)限度額10万円
2.空き店舗活用事業
◯補助対象者
・空き店舗(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域内の店舗で、3か月以上空いていること)を賃借して出店しようとする個人又は法人
・表内の業種にあてはまる小規模企業者
・町内の商工業者で店舗改修を行う者
・出店後1年以上、かつ週30時間以上営業を行う者
・空き店舗の所有者と補助対象者(賃借人)が同一人又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは婚姻をいう。)でないこと
・空き店舗の所有者と補助対象者(賃借人)が雇用関係にないこと
・同一年度に宮代町創業促進事業補助金の交付を受けていないこと
詳細URL
宮代町商工業活性化事業補助金
埼玉県の補助金情報
募集期間2026年01月23日~2026年02月20日
募集期間
~2026年02月20日
