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【宮代町】補助金・助成金:「宮代町創業促進事業補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

埼玉県
市区町村

宮代町
運営組織

宮代町
内容

町内の産業の振興、新規雇用の創出及び定住促進を図るため、町内で創業する方を支援します。

助成率テキスト

◎補助対象者
・補助金の申請年度内に小規模企業者として創業をする者又は申請時において創業の日から1年を経過しない小規模企業者 ※ただし、この創業にあたり宮代町商工業活性化事業補助金における空き店舗活用事業の交付を受けた者を除く
・既に当補助金を交付している場合、補助金交付の翌年度から5年間が経過していること
ってん法人の場合は事業完了までに町内を本店所在地とした法人登記が行われていること
・町内に主たる事業所を設置して事業を行うこと
・仮設又は臨時等の一時的な店舗で実施する事業を行う者でないこと
・個人町民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税を滞納していないこと
・宮代町暴力団排除条例(平成25年宮代町条例第19号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員が事業に関与していると認められる事業を行う者でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業を行う者でないこと
・事業内容に妥当性があり、事業の継続性と将来的な成長性が期待できる事業を行う者であること
・経営者が事業を後継者に引き継ぐ事業承継をする者でないこと
・法令等を遵守していること
・宮代町商工会会員(以下「会員」という。)であること又は事業完了までに会員になる見込みであること

◎補助対象経費
(1)機械装置等費(事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費)
(2)広報費(パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費)
(3)開発費(新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費)
(4)雑役務費(事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費)
(5)借料(事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費)
(6)委託費(上記(1)から(5)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費)(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(7)外注費(上記(1)から(6)に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費)(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
(8)諸会費(商工会会費のみ)

◎補助率
2分の1

◎補助金額の上限
20万円(1,000円未満切り捨て)
助成限度額上限(万円)

20万円
詳細URL

宮代町創業促進事業補助金

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