資金調達手帳 2017年3月1日
「中小企業投資促進税制」
中小企業庁は、「中小企業投資促進税制」を実施しています。
機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
また、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置が可能です。
対応地域 | 全国 |
---|---|
対応業種 | 設備 |
詳細情報はこちら
資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します
資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
- 地域から探す
- 業種から探す
- 種類から探す