資金調達手帳

「中小企業投資促進税制」

中小企業庁は、「中小企業投資促進税制」を実施しています。

機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却または7%の税額控除(個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。

また、生産性の向上に資する設備を取得や製作等をした場合については、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主、資本金3,000万円以下法人について税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下法人に7%の税額控除を適用することとした上乗せ措置が可能です。

対応地域 全国
対応業種設備

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中小企業投資促進税制

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
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