資金調達手帳 2017年1月27日
「中小企業者等の法人税率の特例」
財務省は、中小企業者等の法人税率の特例を実施しています。
中小企業者等の平成24年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率が15%(本則:19%)となります。
公益法人、協同組合、人格のない社団等も対象となります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | その他 |
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