資金調達手帳

申請受付「中小企業等投資促進税制」

国税庁は、中小企業等投資促進税制を実施しています。

中小企業者または農業協同組合等を対象として、新品の機械及や装置などを取得または製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業のに提供した場合に、その日を含む事業年度において、特別償却または税額控除が認められます。

特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当する場合は、特別償却または税額控除の上乗せがあります。

詳細は、国税局電話相談センター等へ問い合わせる必要があります。

対応地域 全国
対応業種ものづくり・技術設備

詳細情報はこちら

中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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