資金調達手帳 2017年1月27日
申請受付「中小企業等投資促進税制」
国税庁は、中小企業等投資促進税制を実施しています。
中小企業者または農業協同組合等を対象として、新品の機械及や装置などを取得または製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業のに提供した場合に、その日を含む事業年度において、特別償却または税額控除が認められます。
特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当する場合は、特別償却または税額控除の上乗せがあります。
詳細は、国税局電話相談センター等へ問い合わせる必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | ものづくり・技術設備 |
詳細情報はこちら
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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
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