資金調達手帳 2017年1月27日
「企業のベンチャー投資促進税制」
経済産業省は、企業のベンチャー投資促進税制を実施しています。
企業が認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資する場合に、出資額の80%を上限に損失準備金を積み立て、損金算入することができます。
認定ベンチャーファンドへ出資を行った国内法人が対象となりますが、適格機関投資家でその他有価証券である株式等の帳簿価格が20億円以上の投資家の場合は、出資約束金額が2億円以上である必要があります。
申請の際は、申請書を提出する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 創業・起業 |
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また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
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