資金調達手帳

「企業のベンチャー投資促進税制」

経済産業省は、企業のベンチャー投資促進税制を実施しています。

企業が認定ベンチャーファンドを通じてベンチャー企業へ出資する場合に、出資額の80%を上限に損失準備金を積み立て、損金算入することができます。

認定ベンチャーファンドへ出資を行った国内法人が対象となりますが、適格機関投資家でその他有価証券である株式等の帳簿価格が20億円以上の投資家の場合は、出資約束金額が2億円以上である必要があります。

申請の際は、申請書を提出する必要があります。

対応地域 全国
対応業種創業・起業

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企業のベンチャー投資促進税制

資金調達に実績のある税理士・専門家をご紹介します

資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。

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