資金調達手帳 2016年12月16日
「相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例」
国税庁は、相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例を実施しています。
「譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例」と「相続税額を取得費に加算する特例」があります。
譲渡対価の全額を譲渡所得の収入金額とする特例は、その非上場株式を発行会社に譲渡する時までに「相続財産に係る非上場株式をその発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例に関する届出書」を発行会社を経由して、発行会社の本店または主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、相続税額を取得費に加算する特例は、相続税の申告書の写し等を添付して確定申告する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 事業承継 |
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