資金調達手帳 2016年12月16日
「研究開発税制試験研究費の総額に係る税額控除制度」
国税庁は、研究開発税制試験研究費の総額に係る税額控除制度を実施しています。
青色申告法人がその事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除します。
試験研究費の総額の平均売上金額(適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額)に対する割合(試験研究費割合)に応じて法人税相当額の25%を上限として税額控除額を計算します。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 研究開発/商品・サービス開発 |
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