資金調達手帳 2017年1月27日
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」
中小企業庁は、商業・サービス業・農林水産業活性化税制を実施しています。
商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業を対象として、平成29年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却または7%税額控除を受けることができます。
経営改善設備とは、認定経営革新等支援機関等(アドバイス機関)から経営の改善に資する資産として書類に記載された器具及び備品、建物附属設備などです。
詳細は、税理士、認定経営革新等支援機関等へ問い合わせる必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 設備 |
詳細情報はこちら
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また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
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