資金調達手帳 2016年4月21日
優遇制度延長「雇用促進税制」
厚生労働省は、平成28年度において雇用促進税制が延長となったことを発表しました。
雇用者数を5人以上かつ10%以上増加するといった一定の要件を満たした場合に事業主に対して課税が優遇されます。
この制度が平成29年度まで2年間延長されることになりました。
なお、個人事業主は平成29年1月1日から平成30年12月31日までの各年となります。
税制適用を希望する場合は、雇用促進計画をハローワークへ提出する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 雇用・人材 |
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