フリーランス新法とは?いつから?何が変わる?下請法との関連などもわかりやすく解説

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2024年11月フリーランス新法(フリーランス保護法)が施行!中小企業にどのような影響があるのか説明します

2024年11月1日より「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)、通称「フリーランス新法」が施行される予定です。

総務省統計局の調査(※1)によると、2022年における有業者のうち本業がフリーランスの数は209万人となっており、有業者に占める割合は3.1%でした。
※1参考:「基幹統計として初めて把握したフリーランスの働き方~令和4年就業構造基本調査の結果から~」

昨今は働き方の多様化が進んでおり、本業だけでなく副業としてフリーランスになる人が増えています。

ただし、フリーランスを保護する法整備は追いついていないことから、フリーランスが安心して働ける環境の整備を図るために、今般法整備が行われることとなりました。

そこで今回は、フリーランス新法が成立すると何がどう変わるのか、中小企業にはどういった影響があるのかなどを解説します。下請法との関連も含めて詳しくお伝えするので、ぜひ参考にしてください。

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【現状と課題】フリーランス新法が設立される背景


フリーランス新法の背景にあるのは、フリーランス人口の増加に伴い、取引先とのトラブルを経験するフリーランスが増えているという現状です。フリーランスの人口が増えている一方で、残念ながらフリーランスの就業環境が整備されているとはいえません。

実際に、内閣官房による「フリーランス実態調査結果」(※2)では、「発注者との取引の中で、次のようなあなたが納得できない行為を受けたことがありますか。」という問いに対して、何らかのトラブルを経験したことがある人の割合は23.0%でした。

※2参考:令和4年度フリーランス実態調査結果

なお、具体的なトラブルの内容は以下のとおりです。

  • 報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった
  • あらかじめ定めた報酬を減額された
  • 市価などと比較して著しく低い報酬を不当に定められた
  • 注文された物品等の受取りを拒否された
  • 納入した物品等を返品された
  • 発注者が指定する物(備品、原材料等)、サービス(有料セミナー、研修等)を強制的に購入・利用(受講)させられた
  • 不当に協賛金などの金銭や、契約内容にない労務等を提供させられた
  • 発注者の都合で、やり直しや追加作業を行ったにもかかわらず、それに伴う追加費用を負担してもらえなかった

この中で「報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった」11.8%、「あらかじめ定めた報酬を減額された」8.5%は、特に割合が高い傾向にありました。

またフリーランスには、1つの発注者に大きく依存しやすいという傾向が見られます。事実、上記の調査結果によると「主な契約の契約期間中に、他にいくつの仕事を掛け持ちしていますか。」という問いに対して、「掛け持ちしていない」と回答したフリーランスの割合が66.1%でした。

6割以上のフリーランスが、特定の取引先との関係に依存していることがわかります。

以上より、現状フリーランスは、事業者として危うい立場にいることがわかります。また、一般的に仕事を受注するフリーランスは弱い立場にあることから、不利益な取り扱いを受けても受け入れざるを得ないこともあるでしょう。

フリーランスが増えているにも関わらず、法整備が追いついていないことでフリーランスが不利益を被ってしまう状況は好ましくありません。そこで、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するために、フリーランス新法が施行されます。

フリーランスガイドラインとは


令和3年3月26日、内閣官房・公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(フリーランスガイドライン)(※3)が策定されました。

※3参考:「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」

政府としても、フリーランスという働き方には高齢者雇用の拡大や健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することを期待しています。社会的に重要な役割を果たすことが期待されているフリーランスの就労環境を整備するために、 フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項をガイドライン内で定めました。

フリーランスガイドラインにおいては、フリーランスに仕事を発注する事業者が独占禁⽌法(優越的地位の濫⽤)・下請法上問題となる⾏為類型を明示しています。また、クラウドソーシングサービスをはじめとした仲介事業者がフリーランスとの取引上優越した地位に立ち、フリーランスに対して不当に不利益を与える行為も禁止する旨を明示しています。

このように、ガイドラインにおいては立場的に弱いフリーランスを保護する内容が明文化されていることがわかるでしょう。

さらに、フリーランスの中には形式的には雇用契約を締結していないものの、実態としては労働者性を有しているケースが見られます。ガイドラインでは、個々の働き方の実態に基づいて労働者に該当するかどうかを判断することとし、「労働者に該当する」と判断された場合には労働関係法令に基づくルールが適用されることを明示しました。

フリーランス新法における「フリーランス」の定義とは


フリーランス新法における「フリーランス」とは、「業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの」と定義されています。

つまり、従業員を使用している場合や消費者を相手に取引をしている場合は、法律における「フリーランス」には該当しません。一般的に「フリーランス」は企業に雇用されずに働く個人事業主を指しますが、一般的なフリーランスとフリーランス新法におけるフリーランスでは、概念が異なる点に注意しましょう。

【発注者の義務】フリーランス新法の具体的な内容


フリーランス新法は、公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省が関わっています。大まかな方向性としては、以下の2点が示されています。

  • フリーランスと発注事業者との間の取引を適正化することで、フリーランスとして安定的に働ける環境を整える(公正取引委員会・中小企業庁が担当)
  • フリーランスの方の就業環境の整備(厚生労働省が担当)

上記を踏まえ、具体的には発注先である企業に対して、以下のような義務が課される予定です。

書面などによる取引条件の明示

契約内容や取引条件に関して書面で説明がないと、立場的に弱いフリーランスとしては不安です。書面がないと「言った、言わない」をめぐってトラブルになる可能性も考えられるでしょう。

そこで、フリーランスが安心して業務を遂行するためにも、書面などによる取引条件の明示が義務付けられます。フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージなど)を用いて、取引条件を明示しなければなりません。

なお、取引条件として明示する事項として以下の9点が定められています。

  • 給付の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 業務委託事業者・フリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
  • 給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
  • (検査をする場合)検査完了日
  • (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

取引条件を書面または電磁的記録で残しておくことで、トラブルを未然に防げるでしょう。

報酬支払期日の設定・期日内の支払い

フリーランスが「本当に報酬を約束通りに受け取れるのか?」という不安を持っていると、安心して業務を遂行できません。また、本業がフリーランスという方の場合、生活が立ち行かなくなる不安も抱えることになってしまいます。

そこで、発注者である企業には報酬支払期日を設定し、期日内の支払いを行うことが義務付けられます。具体的には、報酬の支払期日は発注した物品を受け取った日から60日以内のできる限り短い期間内で報酬支払期日を定め、一度決めた期日までに支払わなければなりません。

例えば、10月1日に仕事を発注したフリーランスから物品を受け取った場合、11月29日までに報酬支払期日を定め、実際に報酬を支払う必要があります。

内閣官房による「フリーランス実態調査結果」によると、「主な契約の報酬の支払時期はいつですか。」という問いに対して、「特に決まっていない」と回答した割合が20.6%でした。

入金のタイミングが不明だと安心して生活できないことから、フリーランス新法において、フリーランスが報酬の受け取りに関して安心できるような環境が整備されます。

7つの禁止行為が定められる

フリーランス新法において、フリーランスに対して1カ月以上の業務を委託した場合には、以下7つの行為が禁止されています。

  • 受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)
  • 報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)
  • 返品(受け取った物品を返品すること)
  • 買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)
  • 購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)
  • 不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)
  • 不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

実際に、フリーランスの納品物を企業が受け取りを拒否し、報酬を支払わないという事案が起こっています。納品拒否を理由に報酬の支払いを拒否されると、フリーランスの生活に悪影響が出てしまうのは言うまでもありません。

実際に、内閣官房による「フリーランス実態調査結果」によると、「発注者との取引の中で、次のようなあなたが納得できない行為を受けたことがありますか」という問いに対して主に以下のような回答が得られています。

  • 報酬の支払いが遅れた・期日に支払われなかった
  • あらかじめ定めた報酬を減額された
  • 市価などと比較して著しく低い報酬を不当に定められた
  • 注文された物品等の受取りを拒否された
  • 納入した物品等を返品された
  • 発注者が指定する物(備品、原材料等)、サービス(有料セミナー、研修等)を強制的に購入・利用(受講)させられた
  • 不当に協賛金などの金銭や、契約内容にない労務等を提供させられた
  • 発注者の都合で、やり直しや追加作業を行ったにもかかわらず、それに伴う追加費用を負担してもらえなかった
  • その他の納得できない行為があった

発注者である企業が優越的な立場を利用してフリーランスを虐げる事態を防ぐために、企業に対して禁止行為が定められます。

募集情報の的確表示が義務付けられる

企業が広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をすることが禁止されます。また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

実際に、広告などに掲載されたフリーランスの募集情報と実際の取引条件が異なることで、企業とフリーランスとの間で取引条件を巡るトラブルが発生した事例があります。

トラブルを防ぐ目的に加えて、フリーランスがより希望に沿った別の業務を受注する機会を失ってしまう事態を防ぐために、募集情報の的確表示を義務付ける規定が設けられることとなりました。

労働者と雇用契約を締結するときと同じように、フリーランスと業務委託契約を締結する際にも、企業は条件を的確に表示しなければなりません。

育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスに対して6カ月以上の業務を委託している企業は、フリーランスからの申し出があった場合、育児や介護などと業務を両立できるように必要な配慮をしなければなりません。

また、6カ月未満の業務を委託している場合も、育児や介護などと業務を両立できるように配慮するよう努めなければなりません。

具体的には、妊婦健診がある日について打ち合わせの時間を調整したり就業時間を短縮したりするケースや、育児や介護などのためにオンラインで業務を行うことができるようにする対応が挙げられます。

ほかにも、子どもの急病により作業時間を予定どおり確保することができなくなったとき、納期を変更することも含まれます。

内閣官房による「フリーランス実態調査結果」によると、「出産に伴う仕事の制約より、取引にどのような影響がありましたか。」「育児に伴う仕事の制約より、取引にどのような影響がありましたか。」という問いに対して、「一方的に取引を打ち切られた 」と回答している人がいます。

フリーランスが家庭事情に合わせて業務を遂行できれば、職場環境の改善につながります。そこで厚生労働省管轄の元、企業側には育児や介護などの事情を抱えているフリーランスに対して、必要な配慮が求められることとなりました。

ハラスメント対策に関する体制を整備する

ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、仕事を発注する企業は必要な措置を講じなければなりません。

一般的に優越的な立場にある企業が、ハラスメントを通じてフリーランスの就業環境を害するのはあってはいけないことです。

そこで、企業には従業員に対してハラスメント防止のための研修を行ったり、ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託することが求められます。

内閣官房による「フリーランス実態調査結果」によると、「主な契約において、仕事の依頼者等からハラスメントを受けたことがありますか。」という問いに対して、セクハラやパワハラ、マタハラなどのハラスメントを受けたと回答しているフリーランスが存在します。

そこで、フリーランスが安心して業務に取り組める環境を整備するために、企業にハラスメント対策が求められることとなりました。

中途解除等の事前予告・理由開示を行う

フリーランスに対して6カ月以上の業務を委託している場合で、業務委託契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに予告をしなければなりません。予告の方法は、書面やファクシミリ、電子メールなどが想定されています。

また、中途解除の予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合は理由を開示しなければなりません。

いきなり予告なしに業務委託契約が解除されると、フリーランスの生活に支障が出てしまいます。そこで、中途解除等の事前予告・理由開示に関する規定を設けて、フリーランスの保護を図っています。

下請法とフリーランス保護新法の関連について


フリーランスは、下請法(下請代金支払遅延等防止法)といった現行の取引法制の対象外となる場合が多いです。そのため、フリーランス新法には下請法等を補完する役割が期待されています。

下請法には親事業者の濫用行為を取り締まる目的があり、親事業者に対して立場が弱い傾向にある下請事業者を守るための法律です。フリーランスも対象となりますが、下請法が適用されるには、親事業者の資本金が1,000万円を超えていなければなりません。

しかし、内閣官房の「フリーランス実態調査結果」によると、フリーランスの約4割は、資本金1,000万円以下の事業者と主に取引をしています。現行の下請法ではフリーランスを十分に保護できないため、フリーランス新法が重要な役割を果たすと考えられています。

フリーランス新法と下請法の改正は別である

親事業者は下請事業者よりも優位な立場になりやすく、親事業者の都合によって下請事業者が不利な扱いを受けてしまう場合があります。下請法は、親事業者と下請事業者との間の取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護するために定められています。

フリーランス新法と下請法は目的が似ていますが、元来下請法は、法人間の取引を適正化するための法律です。ハラスメント対策や出産・育児・介護への配慮など、個人の就業環境の整備に関する文言を下請法に入れ込むのは難しく、下請法を改正してフリーランスを保護するのは趣旨とも外れてしまいます。

そのため、下請法とは別に新しくフリーランス新法を制定することで、フリーランスの保護が図られています。

以上より、フリーランス新法は下請法とは異なる法律として位置づけられます。そのため、下請法とフリーランス新法の棲み分けをどうするかが課題になりそうです。

下請法について、詳しくはこちらの記事を>>
下請けGメン・急に立入検査!?知らないと怖い下請法と対策を弁護士がわかりやすく解説

中小企業はどのような対応をすべきか


フリーランス新法の中で、中小企業と大きく関係するのが「フリーランスに業務委託を行う事業者の遵守事項」です。

上述したような遵守すべき義務や禁止事項等を正しく守らないと、発注事業者は行政の調査を受けることになり、指導・助言を受けたり必要な措置をとることを勧告されます。また、行政からの勧告に従わない場合は命令・企業名公が行われ、さらに命令に従わない場合は罰金が科されるため注意しましょう。

具体的には、フリーランス新法の成立前後に、中小企業は以下のような対応をすべきだといえます。

  • 契約書や募集内容のフォーマットを作る
  • フリーランスの就業環境を意識し、体制整備を改める
  • マニュアルを配布するなど、同法を社内に周知する
  • 同法に遵守することを社外に対して発信する
  • 疑問があれば公正取引委員会や厚生労働省に問い合わせる

有効な対応策は、実際に同法が成立してみないとわからない部分もありますが、多くの中小企業が対応を迫られることになるでしょう。フリーランスの取引先の大半は、スタートアップを含めた中小企業だからです。

フリーランスは、中小企業にとって事業を円滑にしてくれる貴重な労働力でもあります。フリーランスと良好な関係を築くことは、事業を発展させるうえで今後ますます重要になっていくでしょう。

【罰則の対象】中小企業がフリーランスに対してやってはいけない行為の具体例


中小企業がフリーランスに対してやってはいけないこと、罰則の対象となり得ることを以下でまとめます。

  • 納品物の受取を拒否する(受領拒否の禁止)
  • 報酬を支払うときに、手数料などを差し引いて支払う(報酬の減額の禁止)
  • 一度受け取った物を返品する(返品の禁止)
  • 原材料費などのコストの値上がりを考慮しないで、協議もせずに今までどおりの金額で発注する(買いたたきの禁止)
  • 業務とは直接関係ない商品を購入してもらう(購入・利用強制の禁止)
  • 仕事としてお願いしていないことを無償でやってもらう(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)
  • 納品後に、追加費用なしでやり直しをしてもらう(不当な給付内容の変更・やり直しの禁止)

フリーランスの責めに帰すべき理由がないにも関わらず、発注した物品等を納期までに受け取らなかったり、発注時に決定した報酬を発注後に減額する行為は禁止されます。​

どんな名目であっても、発注時に定めた金額から差し引くことは減額に該当するため、注意が必要です。また、フリーランスの責めに帰すべき理由がないにも関わらず、発注した物品等を受領後に返品したり、類似品等の価格または市価に比べて著しく低い報酬を不当に定めることも禁止されています。フリーランスの報酬が不当に減額されると、生活に支障が出る恐れがあるためです。

さらに、正当な理由がないにもかかわらず、発注事業者が指定する製品やサービスなどの購入や利用を強制することも禁止されます。また、給付の内容を変更させたり、やり直しをさせることでフリーランスの利益を不当に害する行為も許されません。

以上の行為をするとフリーランス法に違反し、罰則対象となるため注意しましょう。

まとめ・2024年11月以降、企業はフリーランス新法を遵守しよう

フリーランス新法は、フリーランスが関わる取引を適正化するための法律です。2024年11月以降は、フリーランスに対する契約書の交付が義務化され、企業がフリーランスに不当な扱いをすることも禁止されます。

具体的には、納品物の受取を拒否したり、報酬を支払うときに手数料などを差し引いて支払ったりする行為は認められません。フリーランスは社会において貴重な労働力である点を考えると、フリーランスの就労環境を整備することは有意義でしょう。

フリーランスに業務を委託している中小企業にとって、フリーランス新法の理解を深めることは欠かせません。こちらの記事に加えて、公正取引委員会や厚生労働省のホームページでフリーランス新法の詳細が掲載されているので、確認しておくとよいでしょう。

もしフリーランス法に違反すると、行政から指導を受けるだけなく、必要な措置をとることを勧告されたり罰金が科されたりする恐れがあります。フリーランスとの信頼関係を損ねてしまうだけでなく、社会的にも制裁を受けるため、注意しましょう。

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フリーランスにもおすすめ!「税金チェックシート」では、節税のポイントだけでなく、税金に係る経費や利益から詳しく解説しています。ぜひご利用ください。


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