資金調達手帳 2019年4月3日
「特許料等の減免制度」
特許庁は「特許料等の減免制度」を実施しています。
中小企業、個人及び大学等を対象として、審査請求料と特許料(第1年分から第10年分)について、一定の要件を満たした場合、減免措置が受けられます。
なお、審査請求日(2019年4月1日以降かそれ以前)によって適用される減免制度(減免を受けるための要件、手続等)が異なります。
詳細は特許庁まで問い合わせるかもしくは問い合わせフォームから登録する必要があります。
対応地域 | 全国 |
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対応業種 | 知的財産研究開発/商品・サービス開発 |
詳細情報はこちら
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資金調達の各種制度は、期間・対象者・条件などが予告なく変更されることがあります。
また、会社の状況によって受けられる額も変わります。まずは、専門家に相談(無料)してみましょう。
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