質屋の開業手帳

  • 質屋営業法は、質屋法とも言われていますが、質屋営業とは物を質屋に入れ物を担保にお金を貸し付ける仕事です。
  • 従業者数5人未満の事業所の割合は85%(個人の事業所の場合は97%、法人の事業所の場合は76%)で、従業者数10人未満の事業所の割合は98%(個人事業所の場合はほぼ100%、法人事業所の場合は97%)で、個人や法人に小規模な事業単位の多い仕事と言えます。

    質屋が引き受ける物は、時計や金属、カメラやバッグ、楽器や服、車などの内装品や金券などです。

1.開業に必要な手続き

開業の許可について

質屋を開業する場合は、内閣府令で定める手続きを行い、場所ごとに都道府県の公安委員会の許可が必要です。

ただし、申請の3年以内に罰金刑になった場合や住所が定まっていない場合は、許可を貰う事が出来ない為、注意が必要です。お店を移転する場合は、管理者を新たに決め、公安委員会の許可が必要です。

税務と社会保険について

個人の開業手続きは、所轄税務署や税務事務所への開業の手続き等が必要ですが、法人の場合は、必要であれば、健康保険・厚生年金保険関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所で手続きが必要です。

2.開業にあたっての留意点・準備

開業後の注意点について

質屋は、開業後も多くの規定を守る必要があります。
(1)お店ごとに管理者を決める事。

(2)質契約、質物返還、流質物処分を行った場合は、内閣府令で決められたマニュアルで、帳簿に記入し3年間保存しなければならない。

(3)契約をした時は、質屋は預かり証を、お客様に渡さなければならない。

(4)質屋は、利息や計算方法、期限や営業時間をお店の中に張り出さなければならない。

法令順守と人材の確保について

質料は、質屋営業法で決められている為、限度を超えていないかチェックする事が必要です。また、持ち込む物の値段付けにはノウハウが必要になりますが、物の鑑定に知識を持った人の確保が質屋の経営には必要です。

鑑定士と資金にについて

鑑定士は、募集をする事もありますが、良い鑑定士が見つからない場合はフランチャイズに加盟し自分でノウハウを勉強する事もあります。また、物に対して貸し付ける資金が必要です。

3.必要資金例

準備中

4.ビジネスプラン策定例

準備中

5.入っておくべき保険

準備中

6.必要になる契約書

準備中

サービスに関するお店ごとの開業手帳

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