ホーム > 補助金情報一覧 > 青森県 > 【佐井村】補助金・助成金:「佐井村中小企業者等物価高騰対策緊急支援事業支援金給付のご案内」

【佐井村】補助金・助成金:「佐井村中小企業者等物価高騰対策緊急支援事業支援金給付のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

青森県
市区町村

佐井村
募集期間

募集期間 2024年01月04日~2024年02月29日
運営組織

佐井村
内容

原油価格、物価高騰の影響を受け、事業活動に支障が生じている村内で事業を営む事業者を対象に、その影響を緩和することを目的とした給付金を交付します。

申請期間:令和6年1月4日から令和6年2月29日まで

助成率テキスト

◎支援対象業種
支援金の交付の対象となる業種(以下「支援対象業種」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1)日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号。次号から第3号までにおいて「産業分 類」という。)大分類A-農業、林業に該当する業種のうち中分類-02林業に該当する業種
(2)産業分類大分類D-建設業に該当する業種のうち中分類-06総合建設業、07職別工事業 に該当する業種
(3)産業分類大分類E-製造業に該当する業種のうち中分類-09食料品製造業、12木材・木 製品製造業、31輸送用機械器具製造業、32その他の製造業に該当する業種
(4)産業分類大分類F-電気・ガス・熱供給・水道業に該当する業種のうち中分類-33電気業 に該当する業種
(5)産業分類大分類H-運輸業、郵便業に該当する業種のうち中分類-44道路貨物運送業、 45水運業に該当する業種 (6)産業分類大分類I-卸売業・小売業に該当する業種のうち中分類-56各種商品小売業、 57織物・衣服・身の回り品小売業、58飲食料品小売業、59機械器具小売業、60その他の 小売業に該当する業種
(7)産業分類大分類M-宿泊業、飲食サービス業に該当する業種のうち中分類-75宿泊業、 76飲食店に該当する業種 (8)産業分類大分類N-生活関連サービス業、娯楽業に該当する業種のうち中分類-78洗濯・ 理容・美容・浴場業に該当する業種
(9)産業分類大分類P-医療、福祉に該当する業種のうち中分類-85社会保険・社会福祉・介 護事業に該当する業種
(10)産業分類大分類Q-複合サービス業に該当する業種のうち中分類-87協同組合(他に分 類されないもの)に該当する業種
(11)産業分類大分類R-サービス業(他に分類されないもの)に該当する業種のうち中分類- 88廃棄物処理業、89自動車整備業、90機械等修理業に該当する業種
(12)前各号に掲げるもののほか、不安定な世界情勢などにより、著しく物価高騰等の影響を受 け、村長が特に必要と認められる業種

◎支援対象者
支援金の交付の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和 38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者若しくは同条第5項に規定する小規 - 2 - 模事業者又は個人事業者で、本店又は主たる事業所の所在地が村内にあるもののうち、次に掲げる 要件を全て満たすものとする。
(1)令和5年10月1日時点において支援対象業種を主たるものとして営んで事業収入を得て、申 請日時点においても営業を継続しており、かつ、支援金の受領後も営業を継続する意思があること。
(2)次に掲げる村税等(村外に住所を有する個人事業者の場合は、住所を有する市町村が賦課する税等を含む。)の滞納がないこと。 ア 中小企業者又は小規模企業者である場合には、支援対象者に課税されている法人村民税、固 定資産税及び軽自動車税 イ 個人事業者である場合には、支援対象者に課税されている村県民税、固定資産税、軽自動車 税及び国民健康保険税
(3)佐井村暴力団排除条例(平成23年佐井村条例第24号)第2条に規定する暴力団、暴力団 員、暴力団員等及び暴力団関係者の該当者でないこと。
(4)支援金を交付することが適当でないと村長が判断する者でないこと。

◎支援額
支援金の額は、次の各号に掲げる金額とし、従業員数は令和4年10月1日時点において村内事業所に勤務する者の数とする。 (1)個人事業者 30千円
(2)従業員数10人以下の法人 100千円
(3)従業員数20人以下の法人 200千円
(4)従業員数30人以下の法人 300千円
(5)従業員数31人以上の法人 500千円
助成限度額上限(万円)

50万円
詳細URL

佐井村中小企業者等物価高騰対策緊急支援事業支援金給付のご案内

青森県の補助金情報