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【東京都】補助金・助成金:「東京都障害者安定雇用奨励金 ~障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進します!~」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

東京都
運営組織

東京都
内容

東京都では、障害を持つ方が希望とやりがいを持って、いきいきと活躍できる社会の実現を目指しています。
このため、安定的な雇用と処遇改善に取組む企業を応援し、奨励金を支給します。

対象となる労働者を採用・転換した日より6か月経過した日から2か月以内に東京都へ申請が必要です。

助成率テキスト

◎主な支給要件
(1)雇入れの場合:障害者等を正規雇用や無期雇用で採用した場合
①一週間の所定労働時間が20時間以上の無期雇用労働者として雇入れていること
②中小企業       :雇入れた労働者に支払われる賃金が、
             雇入れ後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社): 雇入れた労働者に支払われる賃金が、
            雇入れ後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③雇入れた労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④雇入れ後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コースまたは発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)について東京労働局長の支給決定を受けていること


(2)転換の場合:障害者等を有期雇用から正規雇用や無期雇用に転換した場合
①有期雇用労働者を無期雇用(一週間の所定労働時間20時間以上)に転換していること
②中小企業:転換後の賃金が、転換前の賃金より3%以上昇給していること
      又は最低賃金を6%以上上回っていること
      及び転換後も継続して常に最低賃金を3%以上上回る額であること
大企業(特例子会社):転換後の賃金が、転換前の賃金より5%以上昇給していること
           又は最低賃金を10%以上上回っていること
           及び転換後も継続して常に最低賃金を5%以上上回る額であること
③転換した労働者に適用される次のいずれか二つ以上の制度を設けていること
・昇給制度 ・賞与制度 ・通院有給休暇または病気有給休暇制度 ・テレワーク制度
・フレックスタイム制度 ・通勤緩和制度 ・時間単位での年次有給休暇制度 ・永年勤続表彰制度
④転換後6か月間の評価を行い、今後の育成方針を策定すること
⑤特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)またはトライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)について東京労働局長の支給決定を受けていること
⑥転換の日の前日から、支給対象企業に雇用される期間が過去3年以内の有期契約労働者であって、転換日から6か月以上の期間継続して雇用されている労働者であること

◎支給金額
企業規模等に応じ、対象となる労働者一人当たり、下表に定める金額を事業主へ支給します。
※一事業主あたりの支給人数の上限はありません。
①雇入奨励金
◯精神障害者
・中小企業事業主
180万円
・大企業事業主
130万円

◯精神障害者以外
・中小企業事業主
150万円
・大企業事業主
100万円

②転換奨励金
◯精神障害者
・中小企業事業主
150万円
・大企業事業主
130万円

◯精神障害者以外
・中小企業事業主
120万円
・大企業事業主
100万円
この補助金・助成金のポイント

障害者を採用・転換する取り組みに奨励金があります!

近年、国内の障害者人口は年々増加しています。

厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」(2022年3月28日)によると、障害者の総数は964.7万人であり、これは人口の約7.6%に相当します。

そのうち身体障害者は436万人、知的障害者は109.4万人、精神障害者は419.3万人です。

これら障害者が自立し社会参画するには、障害者が生き生きと働くことができる環境を構築する必要があります。

「東京都障害者安定雇用奨励金」は、障害者や難病患者を正規雇用・無期雇用で採用したり、障害者・難病患者を有期雇用から正規雇用・無期雇用に転換したりする取り組みに対する奨励金です。
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東京都障害者安定雇用奨励金 ~障害者や難病患者の安定雇用と処遇改善を推進します!~

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