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補助金・助成金:「特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

業種指定なし
都道府県

全国
運営組織

厚生労働省
内容

発達障害者や難病患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。
また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

助成率テキスト

支給額
(1) 本助成金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の額が支給されます。

対象労働者/企業規模/支給額/助成対象期間
短時間労働者以外の者/中小企業/120万円/2年間

支給対象期ごとの支給額
第1期 30万円
第2期 30万円
第3期 30万円
第4期 30万円

対象労働者/企業規模/支給額/助成対象期間
短時間労働者以外の者/中小企業以外/50万円/1年間

支給対象期ごとの支給額
第1期 25万円
第2期 25万円

対象労働者/企業規模/支給額/助成対象期間
短時間労働者(※)/中小企業/80万円/2年間

支給対象期ごとの支給額
第1期 20万円
第2期 20万円
第3期 20万円
第4期 20万円

対象労働者/企業規模/支給額/助成対象期間
短時間労働者(※)/中小企業以外/30万円/1年間

支給対象期ごとの支給額
第1期 15万円
第2期 15万円

※ 短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。
注 中小企業の範囲については「雇用関係助成金共通の要件」のCを参照

(2) ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
(3) 雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 中小企業1/3(中小企業以外1/4)

◎特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者のうち未経験者の方を雇入れ後、訓練及び賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍支給される可能性があります。
 詳細については、こちらの支給要件等をご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_seichou_00008.html
助成限度額上限(万円)

120万円
詳細URL

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

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