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【徳島県】補助金・助成金:「外来対応医療機関設備整備及び外来対応医療機関確保事業について」

種別

補助金・助成金
都道府県

徳島県
運営組織

徳島県
内容

外来対応医療機関に必要な設備整備を行う場合には、補助します。

1外来対応医療機関設備整備事業
2外来対応医療機関確保事業

助成率テキスト

1.外来対応医療機関設備整備事業
(1)補助対象
新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者含む)を診療した実績がある外来対応医療機関が対象。
※設備導入時にコロナ患者(疑い患者含む)診察実績がない医療機関は、令和5年9月30日までにコロナ患者の診察実績が必須。

(2)補助概要
・HEPA フィルター付空気清浄機(陰圧対応可能なものに限り、1施設当たり905,000 円)
・HEPA フィルター付パーテーション(1台当たり205,000円×知事が必要と認めた台数)
・個人防護具(1人当たり3,600 円)
・簡易ベッド(1台当たり51,400 円×知事が必要と認めた台数)
・簡易診療室及び付帯する備品(知事が必要と認めた額。簡易診療室とは、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的・一時的に、かつ新たに設置するものであって、新型コロナウイルス感染症患者等に外来診療を行う診療室をいう)

※簡易診療室及び付帯する備品については、不動産である家屋、倉庫等の修繕、改修(エアコン、空気清浄機の設置設備工事等を含む)は対象外です。簡易診療室は、テントやプレハブなど簡易な構造をもち、緊急的・一時的に、かつ新たに設置するものであって、コロナ患者等に外来診療を行う診療室が該当します。付帯する備品のみの導入は該当しません。

(3)補助対象となる期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに「納品」されたもの

2.外来対応医療機関確保事業
(1)補助対象
県内の令和5年3月10 日以降に新たに外来対応医療機関(令和5年5月7日以前は診療・検査医療機関)の対応を行い、少なくとも令和5年度中は外来対応医療機関の対応を行う医療機関が対象。

(2)補助概要
 次の費用について1施設あたり合計500,000円まで
・患者案内のための看板の設置料

 掲載内容は、「​​​外来対応医療機関であること」を必ず含めてください。

・ホームページ上に外来対応医療機関であることを明記するための改修費

 掲載内容は、必ず「​​​外来対応医療機関であること」の指定を受けていることを明記した上で、診療時間等を分かりやすく記載してください。

・換気設備設置のための軽微な改修等の修繕費(工事費は対象外)

 換気機能がない機器は対象外です(例:空気浄化機器等、単なる空調機能しかない機器)
・医療機器(パルスオキシメーター等)の購入費(外来対応を行うために真に必要不可欠なもの)
・非接触サーモグラフィーカメラ(検温・消毒機能付き等)の購入費

 「非接触型」、「熱を検知するカメラ」であることを満たしていれば対象です。

(3)補助対象となる期間
令和5年4月1日から令和5年9月30日までに「納品」されたもの
詳細URL

外来対応医療機関設備整備及び外来対応医療機関確保事業について

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