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【岩手県】補助金・助成金:「特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金について」

種別

補助金・助成金
都道府県

岩手県
運営組織

岩手県
内容

原油等の価格上昇に伴い電気料金等が高騰している中、県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等や県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等に対して、支援金を給付します。

申請期限:
【分割払1回目の提出期限】6月分の電気料金の支払完了後30日以内
【一括払及び分割払2回目の提出期限】9月分の電気料金の支払完了後30日以内又は令和5年12月15日までのいずれか早い日
(注)当日消印有効

助成率テキスト

◎支給対象者
・県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業者等
・県内の特別高圧電力を契約している商業施設等において、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業者等

(注1)以下に該当する事業者は対象となりません。
・他の特別高圧電力に係る支援金の対象業種を営む中小企業者等
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む中小企業者等
・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体
・暴力団、又その構成員が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定めるものをいいます。)又は暴力団員と密接な関係を有し、申請事業者の経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与している中小企業者等
・その他給付要件を満たさない事業者
(注2)中小企業者等の要件につきましては、岩手県公式サイト内/特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金についてのページにあります「中小企業者等要件」をご参照ください。

◎対象経費
支給対象者が特別高圧電力を利用し費用を負担した、令和5年4月分から9月分までの電気料金

◎支援金額
令和5年4月分~8月分:電気使用量1kwhあたり3.5円を乗じた額を給付
令和5年9月分    :電気使用量1kwhあたり1.8円を乗じた額を給付
(注)複数の事業所が対象となる場合は取りまとめの上、事業者単位で申請して下さい。

◎給付方法
支援金の給付方法について一括払か分割払を選択することができます。

◯一括払  令和5年4月分~9月分を一括で受給する。
◯分割払  令和5年4月分~6月分を1回目、令和5年7月分~9月分を2回目とし、2回に分けて受給する。

(注)分割払にて申請をする場合、1回目、2回目それぞれで申請が必要となります。
詳細URL

特別高圧電力利用中小企業者電気料金支援金について

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