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【八幡平市】支援情報:「企業立地事業者に対する各種支援制度のご案内」

種別

補助金・助成金
都道府県

岩手県
市区町村

八幡平市
運営組織

八幡平市
内容

山・八幡平・安比高原など美しい自然景観に恵まれた八幡平市は、ゆたかな土壌や良質な水資源を生かした産業振興が図られています。青森県や秋田県と隣接し、北東北の交流拠点という役割が期待される八幡平市では、新たな企業の立地へ向けた取り組みの推進、ベンチャー企業を支援する貸工場の整備など、積極的な産業育成に努めています。
八幡平市への進出、あるいは既存立地企業の工場増設などに対する県や市の各種支援制度を紹介します。

助成率テキスト

1.企業立地促進事業費補助金
◎制度内容
工場等を新増設したことに要した経費の一部を補助するもの
◎対象業種
製造業、道路貨物運送業、卸売業、ソフトウェア業、倉庫業、こん包業、情報サービス業
◎対象経費
土地購入費、工場等建設費、機械設備費

2.工場等設置奨励金
奨励対象工場等として指定を受けた場合、操業開始日以降3年間奨励金を交付します。
◎対象業種
製造業、道路貨物運送業、卸売業、宿泊業のうち旅館またはホテル、ソフトウェア業、倉庫業、こん包業、情報サービス業、医療・福祉、学術・開発研究機関
◎投資条件
投下固定資本総額が、新設にあっては3,000万円以上、増設にあっては増加する投下固定額が3,000万円以上であること
◎雇用条件
常時使用する従業員が、新設にあっては20人以上、増設にあっては10人以上増加すること
(ただし、他の法令の規定により、税の軽減措置を受ける工場等は除きます。)
◎奨励金額
操業開始日以降3年間、固定資産税(増設の場合は、増設部分)の額に割合を乗じて得た額を限度として奨励金を交付する。
(第1年度100分の80、第2年度100分の50、第3年度100分の30)

3.税の優遇措置
過疎地域における固定資産税の特例(課税免除)
一定額を超える家屋および償却資産を取得等した者について「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に基づき、固定資産税の課税免除が受けられます。
詳細URL

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