ホーム > 補助金情報一覧 > 福島県 > 【喜多方市】補助金・助成金:「喜多方市運輸業等事業継続支援交付金」

【喜多方市】補助金・助成金:「喜多方市運輸業等事業継続支援交付金」

種別

補助金・助成金
カテゴリ

サービス業(運輸)
都道府県

福島県
市区町村

喜多方市
募集期間

募集期間 2022年11月15日~2023年02月15日
運営組織

喜多方市
内容

原油価格・物価高騰の影響が拡大している貸切バス事業者・タクシー事業者・自動車運転代行業者・トラック運送事業者の事業継続の支援を目的として、対象となる事業者が保有する対象車両台数に応じて支援金(交付金)を交付します。

申請受付期間:令和4年11月15日(火曜日)から令和5年2月15日(水曜日)まで(当日消印有効)

助成率テキスト

◎対象となる事業者(次の(1)~(3)のいずれかで、かつ(4)に該当する者)
(1) 貸切バス事業者・タクシー事業者
道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の許可を受けて、一般旅客自動車運送事業を行い、市内に本社または営業所がある事業者

(2) 自動車運転代行業者
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第2条第2項に規定する福島県公安委員会の認定を受けた自動車運転代行業者であり、市内に本社または営業所がある者
 
(3) トラック運送事業者
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第4条の許可を受けて一般貨物自動車運送事業を行う事業者、同第35条の許可を受けて特定貨物自動車運送事業を行う事業者、同第36条による届出をして貨物軽自動車運送事業を行う事業者であり、それぞれ市内に本社または営業所がある事業者

(4)交付金の交付申請時点で事業を継続している事業者

◎交付対象車両
対象となる車両は、事業者が交付金を申請する時点で保有し、事業用自動車として届出がされており、かつ、自動車検査証の「使用の本拠の位置」が市内となっている以下の車両(市から負担金または補助金を受けて運行している車両は除く。)

(1) 貸切バスとして使用される車両
(2) 乗用タクシー・ハイヤー車両として使用される車両
(3) 自動車運転代行事業の随伴車として使用される車両
(4) トラック運送事業として使用される車両(三輪の軽自動車および二輪の自動車は除く。)

◎支援金(交付金)の額
貸切バス事業者:50,000円/登録車両1台あたり
タクシー事業者:25,000円/登録車両1台あたり
自動車運転代行業者:7,500円/登録車両1台あたり
トラック運送事業者:10,000円/登録車両1台あたり
詳細URL

喜多方市運輸業等事業継続支援交付金

福島県の補助金情報