ホーム > 補助金情報一覧 > 群馬県 > 【伊勢崎市】補助金・助成金:「省エネ機器等導入支援補助金」

【伊勢崎市】補助金・助成金:「省エネ機器等導入支援補助金」

種別

補助金・助成金
都道府県

群馬県
市区町村

伊勢崎市
募集期間

募集期間 2023年07月03日~2023年09月29日
運営組織

伊勢崎市
内容

エネルギー価格の高騰に対し、省エネ機器などを導入することでエネルギー使用量の軽減を図るため、市内で事業を営む個人事業主、中小企業者などがエネルギー消費効率などに優れた省エネルギー設備を導入する際の経費の一部を支援するものです。

申請期間:令和5年7月3日(月曜日)から9月29日(金曜日)

助成率テキスト

◎対象事業者
次のいずれにも該当する事業者が対象です。

・市内で1年以上継続して事業活動を営む個人事業主及び中小企業者等(企業体の定義については要項内別表1参照)であること
・市税を滞納していない者であること
・日本標準産業分類に定める農業、林業及び漁業に該当する事業を営む者ではないこと
・自己または自己の団体の役員などが、伊勢崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団または同条第4号に規定する暴力団員等でないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する事業を営む者でないこと
・法人税法に規定する公共法人でないこと
・政治団体若しくは宗教上の組織または団体でないこと
・その他本補助金の目的に照らし適当でないと市長が認める事業者でないこと

◎補助率
補助対象経費(消費税を除く)の2分の1以内

◎補助上限額
300万円(千円未満切り捨て)
(注意)予算に到達した時点で受付を締め切ります。

◎対象事業
市内の事業所、工場、店舗など(以下「事業所等」という)に、下記別表2に定める補助要件を満たす業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車を設置・更新する事業であって、以下のいずれにも該当するものとする。

・国などが定める一定の判断基準(別表2参照)を満たす設備若しくは既存の設備の更新により設置する設備であって、既存設備より消費電力など消費エネルギーが削減される設備導入事業で、専ら事業の用に供するもの
てん補助対象設備が1点10万円以上の事業。ただし、照明設備についてはそれぞれ一式で10万円以上のもの
・交付決定日以降に着手したもの
・令和6年2月29日までに事業にかかる経費の支払を含めて事業を完了し、報告を行うことができるもの
・補助対象経費について他の補助を受けないもの
・省エネルギー設備の設置を行う物件は、住居ではなく専ら事業の用に供するもの
・事業用自動車においては、道路運送法第2条に定める自動車運送事業を営む者が、その事業の用に供する自動車
・販売や賃貸を目的とするものではないもの

◯補助対象設備
業務用空調設備、照明設備、給湯設備、業務用冷凍冷蔵庫(ショーケースを含む)、交流電動機(圧縮機・送風機・ポンプなど)、変圧器、ボイラー設備、事業用自動車

◯補助要件
国等による環境物品の調達の推進等に関する法律に基づく当該設備の判断基準に適合する設備(グリーン購入法調達基準に適合した設備)もしくはエネルギー使用の合理化等に関する法律に基づく当該設備の向上に関する製造事業者等の判断基準を満たす設備(トップランナー基準を達成した設備)又は既存設備を更新する場合であって、更新前の設備よりも消費エネルギーが削減され、省エネ効果が認められるもの

◎対象経費
対象経費は以下のとおりです。
・設備費:事業の実施に必要な物品の購入に必要な経費
・工事費:補助金の交付対象となる事業の実施に不可欠な工事にかかる経費
・撤去処分費:更新後の既存設備の撤去または処分に係る経費

(注意)次に該当する経費は対象となりません。
・補助事業の目的に合致しないもの
・必要な経費書類を用意できないもの
・対象事業3に規定する着手可能時期より前に発注・契約、購入、支払いなどを実施したもの
・消費税などの公租公課
助成限度額上限(万円)

300万円
詳細URL

省エネ機器等導入支援補助金

群馬県の補助金情報

今すぐ
申し込む
【無料】